「財団」に関する事例の判例原文:有責配偶者である夫から、話し合いにより離婚が認められた
「財団」関する判例の原文を掲載:てもハサミや包丁を突きつけて逆上した。 ・・・
「有責配偶者からの離婚請求ではあるが、今後子供の養育費を払っていくこと、夫婦間の関係は破綻していることから離婚が認められた判例」の判例原文:てもハサミや包丁を突きつけて逆上した。 ・・・
| 原文 | て自宅に急行したところ,被告は原告に対してもハサミや包丁を突きつけて逆上した。 被告は,このように自分の思い通りにならないと,前後の見境なく,子供に対しても生命の危険にさらすようなことをする性格である。 (イ)また,原告の引退試合・パーティーの際に,北海道から滅多に上京したことのない原告の両親が上京したため,原告としては,自宅でもてなし,くつろいで欲しかったにもかかわらず,被告は原告の両親を自宅へ泊めたがらず,被告の母親を泊めさせた。 (ウ)以上のように,被告は,部屋の運営等に対する態度や子供に関する件,(ア),(イ)記載の事実などからも明らかなとおり,自分本位の性格であり,全て自分の思い通りにしている一方で,思い通りにならないと前後の見境なく逆上するため,原告は,被告のわがままのために,我慢を強いられてきたものである。 カ 以上によれば,原告と被告との間には,婚姻を継続し難い重大な事由があるものというべきである。 (2)被告の主張(抗弁)について 原告とDが不貞関係にあった事実はなく,原告が浮気を認めていた事実もない。 (3)親権者の指定について ア 長男Aは,現在被告と同居して生活している。 しかしながら,被告は,これまで特に仕事をしていた訳ではなく,原告に依存しきった生活を送ってきているため,事実上,長男Aを養育するだけの生活力に欠けているものと言わざるを得ない。 イ 他方,原告は,経済力については言うまでもないが,B部屋を持っているため,周囲には弟子などの若い衆もおり,子供の面倒を見ることのできる環境は整っているし,原告自身,Aをのびのびとした健康な子供に育てていきたいと考えており,教育方針も明確なものをもっている。 また,男の子の発達過程上,今後大きくなるにつれて父親の存在の重要性は増すばかりであって,その存在を無視することはできない。 特に,Aの場合,父親に似て体格が大きく,その体格を生かして さらに詳しくみる:父の跡を継ぐ可能性も大いにあり得ることを・・・ |
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