「人で生活」に関する事例の判例原文:妻の宗教活動による結婚生活の破綻
「人で生活」関する判例の原文を掲載:対するものであることからすれば,Aが成年・・・
「妻の宗教活動を理由に破綻した結婚に対して妻が請求する離婚と子供の親権が認められた事例」の判例原文:対するものであることからすれば,Aが成年・・・
| 原文 | 対するものであることからすれば,Aが成年に達する月までの支払の限度でしか認められない。 6 以上によれば,原告の本訴請求は,主文の限度で理由がある。 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第43部 裁 判 官 川 畑 公 美 |
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