離婚法律相談データバンク 甲乙原告本人に関する離婚問題「甲乙原告本人」の離婚事例:「性格の不一致による結婚生活の破綻」 甲乙原告本人に関する離婚問題の判例

甲乙原告本人」に関する事例の判例原文:性格の不一致による結婚生活の破綻

甲乙原告本人」関する判例の原文を掲載:求については理由がないから棄却して,三人・・・

「性格の不一致から夫が請求する離婚に対し、子供の親権が妻と認められた事例」の判例原文:求については理由がないから棄却して,三人・・・

原文 全趣旨によれば,原告と被告が別居を開始してから現在まで,三人の子らは,被告が監護教育していることが認められ,これを原告に変更しなければならない事情は認められず,したがって,三人の子らの親権者は被告とすることが相当である。
第4 結論
   以上によれば,原告の離婚請求については理由があるから認容し,その余の請求については理由がないから棄却して,三人の子らの親権者は,いずれも被告とすることとして,主文のとおり判決する。
   東京地方裁判所  民事第1部
              裁判官     坂  口  公  一