「もとより」に関する事例の判例原文:性格の不一致による結婚生活の破綻
「もとより」関する判例の原文を掲載:原告は,被告と話合いをして,元の生活に戻・・・
「性格の不一致から夫が請求する離婚に対し、子供の親権が妻と認められた事例」の判例原文:原告は,被告と話合いをして,元の生活に戻・・・
| 原文 | したがって,原告と被告は,別居することにつき合意していたのであるから,被告が大阪の実家に帰ったとしても,悪意の遺棄とは認められず,原告の悪意の遺棄を理由とする離婚の請求は,理由がない。 (2)婚姻関係の破綻(婚姻を継続し難い重大な事由) ア 後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば以下の事実が認められる。 ① 被告が大阪の実家に戻った平成12年2月18日の時点において,原告は,被告と話合いをして,元の生活に戻る可能性を追求しており,被告においても,離婚の意思を固めつつあったものの,本件合意書作成後,直ちに離婚届を提出するまでの意思はなく,当面は別居して十分に離婚について検討した上で結論を出すこととした(甲11の4頁,5頁,乙13の15頁,被告本人10頁,11頁)。 ② しかし,原告及び被告は,双方ともに,その後次第に離婚の決意を強くし,離婚条件の検討を進めることになり,原告と被告の間で,本件合意書の内容を基にして,具体的な交渉が行われた(甲11,乙13)。 ③ ところで,本件合意書は,もともと,必ずしも法律に詳しいとはいえない原告が,インターネットの書式を取り込んで作成したものであり(甲11),原告から被告に対して500万円を支払うこと,生命保険(被保険者 被告)は被告に譲渡すること,養育費は,子供が18歳になるまでの間,2002年3月31日までは月額35万円,2002年4月1日からは月額25万円とすることなどが記載されているが,効力の発生時期を離婚届の提出の時とし,原告が再婚した場合には,養育費が月額15万円となること,被告が再婚した場合には支払をしないなどとされ さらに詳しくみる:ていて,解釈上,問題となり得る点を有して・・・ |
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