離婚法律相談データバンク もとよりに関する離婚問題「もとより」の離婚事例:「性格の不一致による結婚生活の破綻」 もとよりに関する離婚問題の判例

もとより」に関する事例の判例原文:性格の不一致による結婚生活の破綻

もとより」関する判例の原文を掲載:ていて,解釈上,問題となり得る点を有して・・・

「性格の不一致から夫が請求する離婚に対し、子供の親権が妻と認められた事例」の判例原文:ていて,解釈上,問題となり得る点を有して・・・

原文 することなどが記載されているが,効力の発生時期を離婚届の提出の時とし,原告が再婚した場合には,養育費が月額15万円となること,被告が再婚した場合には支払をしないなどとされていて,解釈上,問題となり得る点を有していたことが認められる(甲2,乙1,原告本人,被告本人)。
    ④ そして,原告は,本件合意書作成後に記載内容の変更を申し出て,その案文を作成して離婚届出用紙とともに被告に送付したが,被告は変更につき同意せず,当事者間で,離婚条件について争いが発生した(甲11,乙4,5,13)。
    ⑤ 原告は,大阪家庭裁判所に本件離婚調停を申し立てたが,本件合意書について双方の見解にはいくつかの対立があって,離婚問題は解決には至らなかった(甲4,11,乙11ないし13)。
   イ 判断
     原告はもとより,被告も答弁書(2頁)で認めるとおり,原告と婚姻生活を継続する意思はなく,また,被告の乙13号証(陳述書),被告本人尋問によっても,婚姻継続意思を完全に喪失しており,本件口頭弁論終結時において,原告と被告の婚姻関係破綻は,深刻な状況であり,共同生活の回復の見込みはないことが認められる。
     したがって,遅くとも,原告が被告との離婚を求めて本件離婚調停を申し立てたころまでに,原告と被告の婚姻関係は破綻し,回復を期待できない状況となって,婚姻を継続し難い重大な事由が生じたものと認めるのが相当である。そして,婚姻関係が破綻した原因については,原告と被告の性格の不一致にあるというべきであり,本件記録中には,破綻の責任が専ら原告にあるとまで認めるに足る証拠はなく,原告の離婚請求を認めることにつき,信義則上,これを許さない特段の事情があるということはできない。
     よって,原告の離婚請求は,理由があるというべきである(なお,本件訴訟では,被告は,原告に対して,財産分与,慰謝料及び養育費等の請求をしていないので,これらの請求に関する被告の主張については,判断がされず問題ではあるが,被告はこれらの請求を封じられるものではなく,別途,法律的手続を経由して,その解決を計ることは妨げられないのであるから,このことをもって,原告の   さらに詳しくみる:離婚請求を認容する上で障碍となるとはいえ・・・

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