離婚法律相談データバンク 上不相当に関する離婚問題「上不相当」の離婚事例:「結婚関係の破綻の大きな原因が夫にあるため、夫からの離婚請求が認められなかった事例」 上不相当に関する離婚問題の判例

上不相当」に関する事例の判例原文:結婚関係の破綻の大きな原因が夫にあるため、夫からの離婚請求が認められなかった事例

上不相当」関する判例の原文を掲載:無断で,住民登録を釧路市の原告の実家に移・・・

「夫が請求する離婚に対し、夫のわがままが大きな原因として請求が認められなかった判例」の判例原文:無断で,住民登録を釧路市の原告の実家に移・・・

原文 がうかがわれる。
   オ 原告は,平成13年11月16日,荷物を持って家を出て,被告と別居した。
     原告は,12月10日までは,品川区荏原のウィークリーマンションで生活していた。11月27日,被告に無断で,住民登録を釧路市の原告の実家に移し,12月11日には,原告方に移した。
 (5)その後の経過
    被告は,生活費の不足等について,日本信販から借入れをして補ったことがあったが,その返済に充てるために,原告が,平成13年12月ころ,被告に対し80万円を支払ったことがあった。
    原告は,11月21日,被告を相手方として,夫婦関係調整調停の申立てをした(東京家庭裁判所平成13年(家イ)第7807号事件)。原告は,申立ての実情に,約7年間,性的な関係がなく,相手方の嫉妬がひどいとの記載をした。また,また現住所を被告に知られたくないと希望していた。
    原告は,12月下旬に,携帯電話等すべての連絡先を,被告に断りなく変更したため,被告は原告との連絡ができなくなった。一方,Fは,12月20日,原告に対しメールを送信し,転職する原告に対し励ましとはなむけの言葉を贈っている。
    被告は,平成14年になって,原告の新たな勤務先であるGに電話をかけたが,原告は,どちら様ですかなどと応対して,相手にしようとしなかった。
    原告は,平成13年12月には23万5388円を支払ったが,その後支払額が徐々に減少し,5月からは毎月15万円しか支払っていない。
    調停は,4月15日,不成立で終了した。原告は,4月下旬に,住宅ローン返済用口座を,被告に断りなく変更し,被告の返済を妨害した。原告がこれを元に戻そ   さらに詳しくみる:うとしないので,被告は,現在まで,振込送・・・

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