「不調により終了」に関する事例の判例原文:結婚生活の破綻は夫の妻への配慮が欠けたことに大きな原因あるとして、妻の請求が一部認められた事例
「不調により終了」関する判例の原文を掲載:の上,原告をして婚姻生活の継続に絶望的不・・・
「夫の妻への配慮に欠ける行動が結婚関係破綻の大きな原因をつくったために、妻の請求する慰謝料、子供の親権、養育費の請求が認められた判例」の判例原文:の上,原告をして婚姻生活の継続に絶望的不・・・
| 原文 | 平成13年8月8日,第1回調停期日が開かれ,平成14年5月14日,不調により終了した。 2 争点 (1)慰謝料請求権の存否及びその額 ① 原告の主張 被告は,正当な離婚理由もないのに,原告と離婚したいという自己本位の思いを実現するため,婚姻生活において原告を徹底的に無視し,夫としての協力義務を履行せず,その上,原告をして婚姻生活の継続に絶望的不安を感じさせるような行動を意図的に行い,これに抗う原告を暴力で押さえつけ,その間執拗に離婚を迫って原告をして離婚せざるを得ないと思うような心境に追いつめた。 しかも,当時原告は,一歳前後の長女を保育しながら二女を妊娠し出生するという妻にとってただでさえ心身の疲労が激しくかつ精神的に不安定な状態にあり,そのため夫の協力や支えを最も必要とする時期であった。このような時期に上記のような行為をする被告は強く非難されるべきである。 被告の上記のような行為により,原告は,暗澹たる日々を過ごし甚大な精神的打撃を受けた。その結果,やむなく離婚を決意したが,親子4人の団らんの期待は破られ,離婚により今後は女ひとりで2人の乳幼児を抱えての厳しい生活をしなければならない。これによる原告の損害を金銭に換算すると1000万円を下らない。 ② 被告の主張 被告は,仕事をして給料をもらい,原告及び子どもたちの生活を支えてきたのみならず,仕事で忙しい中にあっても,家事や育児においてできる限りの協力をしてきたのであり,夫としての協力義務を履行しなかったという事実はない。 さらに詳しくみる: 被告は,婚姻生活において原告と性格の・・・ |
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