離婚法律相談データバンク いやに関する離婚問題「いや」の離婚事例:「結婚生活の破綻は夫の妻への配慮が欠けたことに大きな原因あるとして、妻の請求が一部認められた事例」 いやに関する離婚問題の判例

いや」に関する事例の判例原文:結婚生活の破綻は夫の妻への配慮が欠けたことに大きな原因あるとして、妻の請求が一部認められた事例

いや」関する判例の原文を掲載:月に大学病院分院から本院に転勤になり,同・・・

「夫の妻への配慮に欠ける行動が結婚関係破綻の大きな原因をつくったために、妻の請求する慰謝料、子供の親権、養育費の請求が認められた判例」の判例原文:月に大学病院分院から本院に転勤になり,同・・・

原文 ,以下の事実が認められる。
 (1)原被告は,結婚当初,家賃等10万円ないし11万円の横浜市磯子区の賃貸アパートに住み,原告の希望で平成10年1月から家賃等14万9000円の同市西区戸部町3丁目94番地の賃貸マンションに転居した。
 (2)被告は,平成11年4月に大学病院分院から本院に転勤になり,同年6月ころから,帰宅時間が遅くなった。大学病院本院勤務では,1か月に当直勤務が1日ないし8日,夜間勤務(深夜0時まで)が3日ないし5日,合計5日ないし12日あった。また,月額約60万円の収入を得ていた。
 (3)原告は,長女Aの世話をする中,二女Bを懐妊したので,平成11年8月下旬,長女を連れて目黒区の実家に帰った。平成11年○○月○日には二女が生まれた。当日勤務のあった被告は,午後8時ころ勤務を終えて,午後10時ころ原告が入院する病院に到着し原告と面会した。
 (4)原告は,二女出産後しばらく実家で休養し,平成12年1月10日,被告の元に帰ろうと電話をすると,被告は原告に対して「帰ってこないで欲しい」といった。しかし,原告は,原告の母が脳梗塞で倒れたので,実家にいることができず,同月15日,横浜の家に帰った。その日は,被告は,当直勤務であり,翌16日に帰宅した。
 (5)被告は,同月19日も帰宅せず,次の週末も帰宅しなかった。被告と原告は,その間会話がなく,同月27日に原告が横浜の家に帰ってきて初めて話をした。同月30日には,被告から離婚したいとの話があり,お互いいやだったことなどの話し合いをして,もう一度やってみるとの結論になった。
 (6)被告は,その後もしばしば離婚の話を持ち出し,同年5月22日には,記入済みの離婚届を持   さらに詳しくみる:ち出した。原告は,離婚届を破り「離婚はし・・・