離婚法律相談データバンク 「継続的」に関する離婚問題事例、「継続的」の離婚事例・判例:「結婚生活の破綻は夫の妻への配慮が欠けたことに大きな原因あるとして、妻の請求が一部認められた事例」

継続的」に関する離婚事例・判例

継続的」に関する事例:「結婚生活の破綻は夫の妻への配慮が欠けたことに大きな原因あるとして、妻の請求が一部認められた事例」

「継続的」に関する事例:「夫の妻への配慮に欠ける行動が結婚関係破綻の大きな原因をつくったために、妻の請求する慰謝料、子供の親権、養育費の請求が認められた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
夫が結婚関係の破綻の大きな原因を作ったことにより、妻の慰謝料請求がどれほど認められるかが問題となります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、妻(被告)です。

1 出会いと結婚
夫と妻は平成6年に夫がA歯科大学学生で、妻の勤務するA歯科大学付属病院で実習した際に知り合い、平成8年8月8日に結婚しました。
2 妻の退職と出産
妻は結婚を機にA歯科大学付属病院を退職して、平成8年8月から南六郷歯科クリニックに就職しましたが、長女の出産を控えて平成10年6月退職しました。そして平成10年8月18日長女の花子(仮名)が生まれました。
3 夫の転勤と妻の妊娠
夫は平成11年4月に大学病院分院から本院に転勤になり、6月ころから帰宅時間が遅くなりました。妻は花子の世話をする中で次子を妊娠したため、平成11年8月下旬には花子を連れて目黒区の実家に帰り、その後に二女が生まれました。
4 妻が自宅に戻る
妻は次子出産後はしばらく実家で休養し、平成12年1月10日には夫の元に帰ろうと電話をすると、夫は「帰ってこないで欲しい」といいました。妻は15日に自宅に戻りましたが夫はしばらく帰宅せず、27日に夫が家に帰ってきて初めて話をしました。30日には夫から離婚したいとの話があり、お互いに話し合いをしてもう一度やってみるとの結論になりました。
5 妻の両親を含めた離婚についての話し合い
夫はその後もしばしば離婚の話を持ち出し、平成12年5月22日には記入済みの離婚届を持ち出しました。妻は離婚届を破り「離婚はしないから」というと、夫は「せめて別居だけは認めてよ。」と言いました。夫はその後も離婚話を持ち出して、6月15日には妻の両親とも話をしました。
6 別居
平成13年4月30日に夫は子供たちを連れて外出し、夫の実家に立ち寄ったところ、夫の両親を横浜まで車で送ることになったため、夫の両親は夫と子供達と一緒に横浜市内で食事を取ったあと、夫の自宅マンションに行きました。すると妻は子供たちを連れてマンションに閉じこもり、夫と夫の両親を15分間ほど閉め出しました。妻は、その後夫を中に入れましたが、今度は夫が怒って妻を突き飛ばしたため、妻は左手関節部、右膝部に打撲を負いました。その後に妻は子供達を連れて実家に戻り、以後別居が続いています。
7 離婚調停
夫は東京家庭裁判所に離婚の調停を申し立て、平成13年8月8日第1回調停期日が開かれましたが、平成14年5月14日不調により終了しました。
判例要約 1 離婚の大きな原因は夫にある
妻が一歳前後の花子と出生直後の次子を保育するため、夫の協力や支えを必要としていたところ、夫も深夜に及ぶ勤務や宿直勤務がありました。夫も多忙な勤務のなかで子どもらを風呂に入れたり、連れて出かけたりと育児については相当程度協力していたものの、妻の状態と比較すると、十分な支えができなかったことにより、夫婦の結婚生活が破綻したと認められる。夫が妻も含めて家族4人で時を過ごすことは少なかったにもかかわらず、週末には出かけて女性を含む交遊をしていたことからすると、夫の行動が妻に対する配慮に欠けるものであり、離婚の大きな原因は夫にあるというべきです。
2 長女の花子(平成10年生)と二女の次子(平成11年生)の親権者を妻と認める
現在妻が養育しているため、親権者を妻と指定することも当事者の意向に沿うものであり、妻が親権者として不適格であるという事情はないため、子供達の親権者を妻と定めるのが相当です。
3 夫は妻に対し3,210,000円を平成14年8月3日から年5分割した金額を支払う
夫と妻の結婚生活の破綻は、夫により多くの原因があるというべきですが、夫においても多忙な勤務の中で育児については相当程度協力していたことを考慮すると、離婚に伴う慰謝料は3,000,000円が相当というべきです。
また、夫は別居後、少なくとも養育費は負担すべきところ、夫は妻に対して平成13年4月30日の別居以来、月額12万円しか送金していないため、平成15年1月末日現在で夫が負担すべき金額は1カ月分の差額1万円の21か月分210,000円です。
4 夫は妻に対して二人の子供の養育費を支払う
平成15年2月から長女の花子は平成33年3月まで、二女の次子は平成34年3月まで、1人当たり1か月65,000円を毎月末日までに支払うことと、裁判所は命じました。
夫と妻は、ともに大学教育を受けているため、子供達も大学進学が想定されるため、養育費について夫が負担すべき金額は、子供達が大学を卒業すると見込まれるまで1人1か月当たり65,000円が相当です。
5 妻の残りの請求は認めない
6 訴訟費用
訴訟費用はその2分の1を妻の負担とし、残りを夫の負担とします。
原文        主   文

1 原告と被告とを離婚する。
2 原告と被告間の長女A(平成10年○月○○日生)及び二女B(平成11年○○月○日生)の親権者を原告と定める。
3 被告は,原告に対し,321万円及びこれに対する平成14年8月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 被告は,原告に対し,上記子らの養育費として,平成15年2月から,長女Aにつき平成33年3月まで,二女Bにつき平成34年3月まで,1人当たり1か月6万5000円を毎月末日限り支払え。
5 原告のその余の請求を棄却する。
6 訴訟費用はその2分の1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 主文1,2項同旨。
 2 主文3項につき金額を「1000万円」,主文4項につき金額を「1人当たり1か月8万円」とするほか,主文3,4項同旨。
第2 事案の概要
   原告と被告は,平成8年8月8日に婚姻の届出をした夫婦で,原被告の間には,長女A(平成10年○月○○日生),二女B(平成11年○○月○日生)がある。
   原告は,原被告間には,婚姻生活を継続し難い重大な事由があると主張し,離婚,親権者を原告と定めること,慰謝料ないし未払い養育費1000万円及び1人当たり1か月8万円の養育費の支払をそれぞれ求めた。
 1 前提事実(甲1,2,12,乙1の①ないし⑫,2ないし4,17,原告本人,被告本人及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる。)
 (1)原告(昭和43年○月○○日生)は,平成5年3月,日本歯科大学歯学部を卒業し,同大学付属病院に就職した。被告(昭和42年○月○○日生)は,平成8年3月,日本歯科大学歯学部を卒業し,横浜市立大学付属病院に就職した。
 (2)原被告は,平成6年に,被告が日本歯科大学学生で原告の勤務する同大学付属病院で実習した際に知り合い,平成8年8月8日に結婚した。
 (3)原被告は,結婚当初,横浜市磯子区の賃貸アパートに住んだが,平成10年1月から同市西区戸部町3丁目94番地の賃貸マンションに住んだ。
 (4)原告は,結婚を機に日本歯科大学付属病院を退職し,平成8年8月から南六郷歯科クリニックに就職し,長女の出産を控えて平成10年6月退職し,以後長女及び二女の育児に専念した。
 (5)平成10年8月18日長女Aが生まれた。
 (6)被告は,平成11年4月に大学病院分院から本院に転勤になり,同年6月ころから,帰宅時間が遅くなった。
 (7)原告は,長女Aの世話をする中,二女Bを懐妊したので,平成11年8月下旬,長女を連れて目黒区の実家に帰った。平成11年○○月○日には二女が生まれた。
 (8)原告は,二女出産後しばらく実家で休養し,平成12年1月15日,横浜の家に帰った。
 (9)被告は,平成12年8月,子どもらと被告の父母と一緒に,原告抜きで軽井沢の保養所に行く計画をしたが,原告が義父に問い合わせたので,計画は取りやめになった。
 (10)原告は,平成13年4月30日,子どもらを連れて実家に戻り,以後別居が続いている。
 (11)被告は,東京家庭裁判所に離婚の調停を申し立て,平成13年8月8日,第1回調停期日が開かれ,平成14年5月14日,不調により終了した。
 2 争点
 (1)慰謝料請求権の存否及びその額
   ① 原告の主張
     被告は,正当な離婚理由もないのに,原告と離婚したいという自己本位の思いを実現するため,婚姻生活において原告を徹底的に無視し,夫としての協力義務を履行せず,そ   さらに詳しくみる:己本位の思いを実現するため,婚姻生活にお・・・
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原告側の請求内容 ①夫との離婚
②長女の花子(平成10年生)と二女の次子(平成11年生)の親権者を妻と認める
③夫は妻に対し10,000,000円を支払う
④夫は妻に対し、二人の子供の養育費として1人当たり1か月80,000円を支払う
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
700,000円~900,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第549号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「結婚生活の破綻は夫の妻への配慮が欠けたことに大きな原因あるとして、妻の請求が一部認められた事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫とその浮気相手デヴィ:仮名(被告)です。
1 結婚
夫と妻は昭和46年3月2日に結婚しました。
二人の間には長女の花子(仮名)と二女の桃子(仮名)の既に成人した子供が2人います。
2 結婚後の夫と妻
夫は結婚後、基本的には仕事中心の生活で、家事・育児等の家庭内に関することはほとんど妻に任せきりで、子供の進学や家計収支等についてもほとんど関心を払ってきませんでした。
妻は結婚後、おおむね専業主婦として家事・育児を行ってきましたが、昭和60年ころから更年期障害によって重症の腰痛、生理痛に苦しんでいました。その苦痛、不快感から夫に対して自分の身体に触られるのが不快であると告げ、夫との性交渉を嫌がるようになりました。
3 妻の病気
妻は平成元年には子宮内膜症なり、子宮の全摘出手術を受けましたが、手術後腰痛はさらにひどくなり、手術直後から尿失禁が始まるようになったため、夫との性交渉を完全に拒絶するようになりました。
4 夫婦関係
妻は夫が仕事中心の生活で、収入を得ることによって家庭に貢献すること以外に夫が家庭に関心を払うことがなかったため、これを快く思っていませんでした。
夫は妻の夫に対する態度や言動に、妻としての愛情や思いやり等が感じられないと不満を抱いていました。
このため、夫と妻の夫婦関係は必ずしも良いとは言えなかったものの、表だって不満を言ったり喧嘩になることはなく、離婚を前提とした話し合いをしたことはありませんでした。
5 新居を建てる
夫と妻は、妻の強い希望のため二人の話し合いの結果、東京都町田市に新居を購入して引っ越すことになりました。平成13年2月26日に自宅が完成し、当時の住まいの自宅を売却して町田市の新居に引っ越しました。
6 夫の浮気…
夫は平成12年春ころクラブのホステスとして働いていたデヴィ(仮名)と知り合い、間もなく男女の関係を持つようになりました。デヴィはその当時、夫が結婚していることを夫から知らされていました。
7 夫の浮気相手デヴィから妻に対する嫌がらせ
夫がデヴィと男女関係を持つようになってから、夫と妻の自宅には妻に対する嫌がらせの無言電話が掛かるようになりました。平成12年中に、夫とデヴィが交際していることが妻にばれそうになりましたが、夫は妻に嘘を付いて妻をだましました。
8 夫の浮気、妻にばれる
平成13年8月ころ、デヴィの妻に対する嫌がらせがひどくなり、夫がデヴィと浮気していることを妻が知ることとなりました。
9 夫と妻の関係、急速に悪化
その後も妻に対するデヴィからの無言電話や、電話で離婚を求める行動が続きました。
夫も家庭で自分がデヴィを付き合っていることを口にするようになり、そのため妻は酒に酔って夫に暴力をふるったり、夫に無断で高額な車を買って夫に保証を求めたりしたことから、急速に夫婦関係は悪化していきました。
10 妻への嫌がらせ悪化
デヴィの妻に対する嫌がらせは続き、夫との離婚を強要する行為が繰り返されました。
恐怖の余り、妻が警察に通報して警察官が駆けつけることもありました。
11 妻が夫とデヴィに対して慰謝料を求める裁判を起こす
夫とデヴィの妻に対する離婚を強要する嫌がらせの数々により、妻は精神的に被害を被ったとして、妻は夫とデヴィに慰謝料の支払いを求めました。
判例要約 1 夫と妻の結婚生活破綻の原因は、夫にある
夫とデヴィが男女の関係を持つようになった当時、夫と妻の関係は必ずしも良好とは言えないものの、二人の間で離婚の話し合いがされたことは全くなく、また、町田市に妻と同居することを前提として夫は新居を購入していること、妻に浮気が見つかりそうになった時にも事実を隠して妻との結婚生活を続けようとしたことを考えると、夫と妻の夫婦関係が破綻していたとは言えません。
夫と妻の結婚生活が破綻した原因は、夫とデヴィの浮気、同棲生活の継続、夫とデヴィによる妻への離婚を強要する行為によることは明らかです。
2 夫とデヴィは妻に対して慰謝料を支払え
夫と妻の結婚生活の実情に加えて、夫とデヴィの行った行為・期間・これによって妻が被った被害の内容・程度を考えると、夫らが妻に支払うべき慰謝料の金額はそれぞれ500万円が相当です。

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