離婚法律相談データバンク 「裁判所が吟味」に関する離婚問題事例、「裁判所が吟味」の離婚事例・判例:「職の定まらない暴力夫が妻に離婚を請求された事例」

裁判所が吟味」に関する離婚事例・判例

裁判所が吟味」に関する事例:「職の定まらない暴力夫が妻に離婚を請求された事例」

「裁判所が吟味」に関する事例:「妻が職の不安定な暴力夫に離婚請求と親権の主張をして、認められた判例」

キーポイント ①離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
当事件では夫、妻から主張された様々な事実を裁判所が吟味し、この「重大な理由」があるかないかを判断しようとしています。
②離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
当事件では、結婚を破たんする原因が妻だけに存在しているのかが判断しようとしています。
③子供の親権については、子供の発育状況を考慮し判断しようとしています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫と平成12年9月30日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。

2 夫の仕事
結婚後、夫は安定した職につかず、日雇い業などを転々と行っていました。
そのため、安定的な仕事を行わない夫に妻は不満を持ち、よく喧嘩がおきていました。
喧嘩の際、妻は夫からの暴力をうけるようになりました。

3 妊娠と別居
妻は平成13年4月3日に妊娠したことを夫に伝えました。
しかし、夫は喧嘩をしている間に浮気による妊娠と誤解し、大喧嘩をしてしまいます。
その後、夫の不安定な職業の状態では生活ができないという理由もあり、妻は実家に帰ります。

4 別居状態から離婚請求へ
妻は夫が安定した職業につかないこと、暴力をふるうことを理由として裁判所に離婚請求、子供の親権の主張を行いました。


判例要約
1 結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間にあります。
夫が安定的な職につかない事、夫が暴力をふるう事は「重大な理由」の判断に大きな影響を与えています。

2 婚姻の破綻の責任が妻(原告)だけに存在しておらず、妻(原告)は離婚の原因を作ったとは言えず、離婚請求ができます。
夫が安定的な職につかない事、夫が暴力をふるう事が「結婚生活の破綻の責任が妻だけに存在」しているとはいえないということです。

3 子供の親権者は、妻(原告)と裁判所は判断しました。
子供が1歳であり、とくに母親を必要とする歳であるということからこのように判断しています。
原文        主   文

 1 原告と被告とを離婚する。
 2 原告と被告との間の長女A(平成13年○○月○日生)の親権者を原告と定める。
 3 訴訟費用は被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
   主文同旨
第2 事案の概要
   本件は,原告である妻が,被告である夫は,平成12年10月以降定職に就かず,就職が決まっても正当な理由もなくすぐに辞めることを繰り返し,また,気に入らないことがあると,原告に対し暴力を振るったり暴言を吐くなどしたとして,婚姻関係が破綻していることを理由に,離婚と長女の親権者を原告と定めることを求めている事案である。
 1 原告の主張
   原告の主張の概要は,次のとおりである。
 (1)被告は,平成12年3月,勤務先であるB株式会社(以下「B」という。)から神奈川県××市××の事務所に転勤するよう命じられたが,この転勤や××での仕事が気に入らないなどとして,同年10月,自己都合により退職した。
 (2)上記退職後,被告は,東京都渋谷区□□の被告の両親宅での同居を希望したが,両親の反対等により,練馬区△△に引っ越しをした。
 (3)被告は,同年11月ころから新宿の職業安定所に通っていたが,原告に対し「△△から新宿まで行くのは大変だ,□□に住んでいれば便利だった」等の不満をぶつけることが多くなった。
 (4)原告は,平成13年3月,被告から腹部を蹴られたり,背中から投げ飛ばされるとの暴力を受けた。
 (5)被告は,同年4月,原告に対し,原告の妊娠について「誰の子だ」などと暴言を吐き,大げんかとなった。
 (6)被告は,同月,卵卸売会社に就職をしたが,翌月の半ばには退職をした。原告は,被告に退職理由について尋ねたが,被告から明確な説明はなかった。
 (7)被告は,同年7月ころから,再度職業安定所に通うようになったが,原告が,勤務先のクリニックの慰安旅行に参加したことから不機嫌になり,部屋を荒らすなどした。
    また,原告が休日に富士市の実家に帰ると,電話で原告の父親に「てめえ,ぶっ殺してやる」などの暴言を吐いた。
 (8)原告は,同年8月,被告から,生活費について「俺の金を何に使った」などとの暴言を吐かれた上,投げ飛ばされるなどの暴力を振るわれた。
    被告は,同月,99円ショップに就職が決まったが,東京都中央区築地の青果卸売会社に採用されたとして2日で転職した。
    被告は,同月中旬から,その青果卸売会社に通勤を始め,原告は,午前2時に起きて朝食を作ったが,被告は,「頭がボーッとして仕事ができない。食事に睡眠薬を盛っただろう」などと難癖をつけた挙げ句,2週間でその青果卸売会社を辞めてしまった。
 (9)原告が同年9月25日に勤務先のクリニックを退職した際,職場で原告の送別会が開かれたところ,被告は,原告の帰りが遅くなったことが気に入らず,クリニックの院長に対し,電話で「人の女房を連れ回してどういうつもりだ。謝れ。」等の暴言を吐いた。
 (10)被告は,平成14年2月,築地のさんま卸売会社に就職したが,1週間でこの会社も辞めるに至った。
 (11)以上のことから,原告は,被告との生活に耐えられず,平成13年11月に長女を出産した後被告と別居したままであり,原告と被告との婚姻関係は破綻した。よって,原告と被告との間には,婚姻を継続し難い重大な事由が存在する。
 (12)原告は,平成13年11月に長女を出産した後,現在に至るまで,富士市の原告住所地で,両親と同居して長女を養育しており,養育   さらに詳しくみる:で,富士市の原告住所地で,両親と同居して・・・
関連キーワード 離婚,無職,暴力,妊娠,親権
原告側の請求内容 ①夫との離婚
②子供の親権
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第584号
第二審 なし
第三審 なし

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事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫と昭和52年3月2日に婚姻をしました。

2 夫の性癖
結婚後、夫はポルノ雑誌に異常な関心を示し始め、一人で部屋にこもって自慰行為にふけるようになりました。
妻との性生活はその頃からほとんどしなくなるようになりました。
また、人の物を盗んだり、落ちているガムなどを拾って、子供に食べさせるなどの異常な行動をとるようになりました。

3 別居
妻は性癖や異常な行動を改めることを夫に懇願しました。
しかし、夫の性癖と行動は改まることなど無く、妻は二人の子供を連れて家をでました。
それ以来、妻と夫は別居しています。

4 別居状態から離婚請求へ
妻は夫の性癖や行動が改善しないことを理由として裁判所に離婚請求、財産分与、慰謝料請求、子供の親権の主張を行いました。


判例要約
1 結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間にあります
ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わないという事実は「重大な理由」の判断に大きく影響を与えています。
また、人の物を盗んだり、落ちているガムなどを拾って、子供に食べさせるなどの異常な行動も、結婚生活を継続させるべきでないという判断の材料になっています。

2 寄与分は財産の2分の1である1,000万円を請求する権利があります
財産については夫(被告)名義ですが、この財産を取得することができたのは妻(原告)の協力があったからです。

3 慰謝料については500万円を請求する権利があります
夫(被告)の異常な性癖や行動を考え、妻の受けた精神的苦痛を考えると、この金額になります。

4 子供の親権者は、妻(原告)と裁判所は判断しました
妻(原告)は生活保護を受けており、経済的には決して楽ではないと思われますが、夫(被告)の異常性を考えると親権者は妻(原告)であるべきとしています。

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