「事由に該当」に関する事例の判例原文:ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わない夫に妻が離婚請求をした事例
「事由に該当」関する判例の原文を掲載:する抵当権が設定されている。従つて右土地・・・
「ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わないことは、結婚を継続することができないの重大な事由に該当すると判断した判例」の判例原文:する抵当権が設定されている。従つて右土地・・・
| 原文 | 市○〇に左記イの土地を購入し、翌五八年三月には右地上に左記ロの家屋を新築した。 イ 浦和市○○六丁目二六四番九 宅地 一〇〇・二四平方メートル ロ 同所所在 家屋番号 二六四番九 木造瓦葺二階建 居宅 床面積 一階 四五・一六平方メートル 二階 三七・一八平方メートル (3) 右の土地建物の代金は合計で四三〇〇万円であつたが、これには被担保債権額を一四九〇万円とする抵当権が設定されている。従つて右土地家屋の評価額は少くとも右取得価額から右の被担保債権額を控除した二八一〇万円を下ることはない。 (4) このように短期間でこれほどの財産を取得することができたのは、原告の協力があつたからに他ならない。原告は前記持参金の拠出のほか、日常の生活においても切り詰められるところはぎりぎりまで切り詰めて貯蓄に励み、また原告の実家等から生活費の援助をあおぐこともしばしばあつた。 (5) 従つて原告は財産分与として少くとも右土地家屋の評価額である二八一〇万円の二分の一である金一四〇五万円を請求する権利がある。 (二) 慰謝料 前記のとおり被告の異常な行為によつて原被告らの婚姻は破綻したものであり、これによつて原告が被つた精神的苦痛は到底筆舌に尽し難いものであるが、敢えて金銭に換算するならば少くとも五〇〇万円を下らない。 4 親権者の指定 二人の子供は現在原告のもとで平穏で安定した生活を営み、心身共に健康に成長しているから原告が親権者として適当である。 5 よつて原告は被告に対し離婚並びに財産分与及び慰謝料として合計金一九〇五万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日からその支払ずみまでの民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、前記二子について親権者の指定を求める。 二 請求原因に対する認否(被告) 1 及び2の(1)の事実は認める。2の(2)ないし(5)の事実は否認する。2の(6)の事実中原告がその主張のころ家を出、それ以来原被告が別居していることは認めるが、家出、別居の理由は否認する。2の(7)の主張は争う。3の(一)の(1)の事実中原告が拠出した金額を否認するが、その余は認める。原告が拠出した金額は七〇万円である。同(一)の(2)の事実は認める。同(一)の(3)の事実は否認する。同(一)の(4)の事実は否認する。かりにそうだとしても原告は結婚後同世代の同程度のサラリーマン家庭がそうであるのとは違つて共働きをしたことがなく、そのため容易に家事に専念できたのである。同(一)の(5)の主張は争う。3の(二)及び4の主張はいずれも争う。 第三 証拠〈省略〉 理 由 一、離婚請求について 〈証拠〉によれば、請求原因1の事実が認められる。 〈証拠〉によれば、請求原因2の(1)ないし(6)の事実のほか、次男妊娠のときは原告においてどうしてももう一人子供が欲しかつたため原告から受胎可能時に被告に頼んで性交渉に応じてもらつたことが認められ〈る。〉 右事実によれば、原告には被告との婚姻を継続し難い重大な事由があるものというべきであるから、原告の離婚請求は正当というべきである。 二、財産分与請求について 〈証拠〉によれば、請求原因3の(一)の(1)、(2)、(4)の事実のほか、右○○の土地家屋の取得価額は四四五〇万円であり、またこれには被告がその購入資金を借入れた金融機関のため抵当権が設定されておりその被担保債務の合計は一四九〇万円であることが認められ、また〈証拠〉によれば被告は右土地家屋購入に さらに詳しくみる:当たり勤め先から右の被担保債務とは別口で・・・ |
|---|
