「別紙物件目録2記載」に関する事例の判例原文:妻の宗教活動から生じた婚姻生活の破綻
「別紙物件目録2記載」関する判例の原文を掲載:編綴の戸籍謄本及び成立に争いがない乙第一・・・
「宗教活動と離婚請求」の判例原文:編綴の戸籍謄本及び成立に争いがない乙第一・・・
| 原文 | 第三 証拠関係 本件記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるからこれを引用する。 理 由 一 記録編綴の戸籍謄本及び成立に争いがない乙第一号証によれば、請求の原因1の事実が認められる。 二 そこで、原告主張の離婚原因について判断する。 1 右乙第一号証、成立に争いがない甲第一ないし第五号証、乙第二ないし第四号証、証人小西キヨノの証言及び原被告各本人尋問の結果によれば、次の事実が認められる。 原告は仕事上の悩みからうつ病になったことはあるものの、原被告間の夫婦関係は概ね円満であったところ、被告は、原被告が米子で生活していた昭和五七年九月ころ、エホバの証人のクリスチャンの訪問を受けたことからエホバの証人を知り、同クリスチャンに一週間に一回位定期的に自宅に来てもらって聖書の説明や右宗教の話を聞いていた。昭和五八年一月原告の転勤に伴い宇部に転居後もエホバの証人のクリスチャンに同じように定期的に自宅に来てもらって同宗教の教えを学び続け、昭和六○年五月ころからエホバの証人の集会が開かれる王国会館に行ってその集会に参加するようになった。原告は宇部に居住していたころからエホバの証人のクリスチャンが自宅に来て被告に右宗教の話をしていることを知り、被告にはっきりとは言わなかったが、これを嫌っていた。被告も原告の態度から原告が嫌っていることは知っており、クリスチャンの来訪中たまたま原告が帰宅すると、右クリスチャンは直ちに帰ってしまうこともあった。 昭和六○年六月原告が児島に転勤になったころ、エホバの証人の輸血拒否事件が報道されたことがあり、それをきっかけとして原告は被告に対しエホバの証人の信仰を止めるようにはっきりと言うようになり、被告がこれを聞き入れないと被告が持っていた聖書の手引書を投げ捨てたりした。また、被告は午前九時三○分から午前一一時三○分まで開かれる日曜日の集会に子供二人を連れて行っていたが、原告は同年七月ころから、被告がこの集会に参加しようとするや、被告を殴打したり足を蹴ったりする等の暴行を加えて右参加を阻止しようとした。結婚後原告が被告に暴力を振ったのは右が初めてであった。同年八月原被告は墓参りに行ったが、その際、被告は行くことは行くが墓に手を合わせることはできないと言って原告と口論となった。同年秋児島での秋祭りの際近所の子供らはみこし担ぎをしたが、被告は長男一郎一当時五歳一を被告の信仰上の理由から右秋祭りに参加させなかった。一郎は近所の子供らと一緒にみこし担ぎが勇きないことを淋しく思い、原告は被告に参加させなかった理由を問い質したが、被告は自分の信仰と違うものにへつらうと神の加護が少なくなると説明し、原告は益々被告に対し不信感を募らせた。 被告は原告の暴力を恐れてエホバの証人の集会への参加を一時中断していたが、同年一一月ころから原告の反対を押し切って子供を連れて右集会に参加するようになった。原告は被告にエホバの証人は一元的にしかものを見ないから偏った人問になると言って説得したが、被告はこれを聞き入れないため、原告は被告に右信仰を止めてほしい一心で、集会に行く前と集会 さらに詳しくみる:から帰った後被告に対し平手で顔面を殴打す・・・ |
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