離婚法律相談データバンク 生涯に関する離婚問題「生涯」の離婚事例:「妻の宗教活動から生じた婚姻生活の破綻」 生涯に関する離婚問題の判例

生涯」に関する事例の判例原文:妻の宗教活動から生じた婚姻生活の破綻

生涯」関する判例の原文を掲載:たため、原告は被告との離婚はやむをえない・・・

「宗教活動と離婚請求」の判例原文:たため、原告は被告との離婚はやむをえない・・・

原文
 なお、昭和六二年六月原告は東京に転勤になり、被告も東京でアパートを借りて生活し、しばらくの間原被告は会って被告の信仰のことなどについて話し合ったが、被告に信仰を止める意思が全くなかったため、原告は被告との離婚はやむをえないと固く決心した。被告は昭和六三年バプテスマ(洗礼)を受け、一週間に二回位朝九時から一○時半までの一時間半位戸別訪問して伝道に出歩いている。
 エホバの証人は、子供の養育等に関係するものとして、信者に次のようなことを厳格に教えている。
   (一) エホバの神は絶対で唯一であり、専心の愛を求めるから、エホバの神以外のものを崇拝することは禁止される。したがって、先祖崇拝は許されないから、墓参りをしても合掌しない。国歌や校歌も歌わない。国旗に対して敬礼しない。
   (二) 正月、節分、ひな祭り、節句の行事や儀式に参加しない。
   (三) 輸血は行わない。
   (四) 武道はしない。学校の課外活動にも参加しない。
   (五) 親は、子供が運動選手としてではなく、神の奉仕者としての仕事を生涯追い求めることを願う。
   (六) 投票は認めない。したがって、選挙のときには投票せず、棄権する。
 被告は右教義を絶対的なものとして信じており、皆がエホバの証人に反対するのは聖書の知識がないからだと考えている。原告は、エホバの証人は右のような教義を持っているほか、他の考え方を全く受け入れようとしないとして右宗教を強く嫌悪し、子供を連れて伝道に歩いていることにも嫌悪感を抱いている。更に、原告は右宗教は子供の養育上悪影響があると考えている。
  2 右認定の事実に基づいて原被告間の婚姻関係が破綻しているかについて判断する。
 原告は前記認定のような教義を持つエホバの証人を強く嫌悪し、二人の子供に同教義が教え込まれることに強く反対し、被告に対し宗教活動を中止するように長期間にわたって求めて話し合   さらに詳しくみる:ってきたが、同宗教に対する被告の信仰は非・・・

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