「格別」に関する事例の判例原文:夫と妻の価値観の違いによる結婚生活の破綻
「格別」関する判例の原文を掲載:居住用の住居を賃借するとは考えられず,む・・・
「夫婦間での価値観の違いから夫婦関係が疎遠になり、また、別居期間が長期間になっていることから離婚請求が認められた判例」の判例原文:居住用の住居を賃借するとは考えられず,む・・・
| 原文 | 留学生であるDの経済的負担能力を考慮すると,荷物置き場を賃借しながら,他に居住用の住居を賃借するとは考えられず,むしろ,無償で居住しうる場所が確保されたものと考えるのが合理的であること,D自身は,原告の両親に対し,平成8年に来日した後から,原告とは男女関係にあった旨を述べていること(乙31)に照らし,信用できない。 3 争点(2)(本件離婚請求が信義則に反するか否か)について 前記認定判断のとおり,原告と被告との婚姻関係は既に破綻し,これを継続し難い重大な事由があるもの(民法770条1項5号)と認められるが,その婚姻は原告の行動により破綻したものと認められ,本件請求はいわゆる有責配偶者からの離婚請求に該当するものというべきである。 ところで,有責配偶者からの離婚請求であっても,別居の期間が相当の長期間であり,しかも当事者間に未成熟の子がいない場合においては,相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がない限り,これを認容すべきである。 これを本件についてみると,前記認定事実によれば,原告と被告との同居期間は,婚姻前の同棲期間を含めて約20年間(ただし,途中に,原告が,中国に単身赴任をしている期間がある。)に及んだものの,別居後,9年間を経過し,また,当事者間の子であるAは既に26歳に達しているのだから,前記のような特段の事情が認められない限り,本件離婚請求はこれを認容するのが相当である。そして,本件においては,原告の側で,現在被告が居住している不動産の持分権を財産分与として被告に譲渡するとともに,一定額の離婚給付を行う旨の意向を示していること,被告において,特に就業するに当たっての障害となる疾病等が存在するとは本件証拠上認められず,前記認定のとおり,現に,結婚相談所の営業を行っていることなどの事情に照らし,離婚により被告が経済的及び社会的に特段の不利益を受けるものとは考えられない。また,精神面について,原告やDが,大学の教員という教育者の立場でありながら,不倫を行い,子をもうけるといった行為をすることは,許されないことであり,離婚が認められることにより被告が被る精神的打撃は甚大であるとの被告の主張は,その心情として理解できるものではあるが,そうであるからといって,原告と被告との離婚により,被告が,精神的に極めて過酷な状態におかれるとまでいうことはできない。 以上のとおりであるから,本件については,前記のような特段の事情を認めることはできないので,本件離婚請求はこれを認容すべきである。 4 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第50部 裁判官 金 澤 秀 樹 |
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