離婚法律相談データバンク 認定判断に関する離婚問題「認定判断」の離婚事例:「夫と妻の価値観の違いによる結婚生活の破綻」 認定判断に関する離婚問題の判例

認定判断」に関する事例の判例原文:夫と妻の価値観の違いによる結婚生活の破綻

認定判断」関する判例の原文を掲載:請求は,被告を極めて過酷な状況におくよう・・・

「夫婦間での価値観の違いから夫婦関係が疎遠になり、また、別居期間が長期間になっていることから離婚請求が認められた判例」の判例原文:請求は,被告を極めて過酷な状況におくよう・・・

原文 いことは明らかであり,原告の本件離婚請求は信義誠実の原則に反しない。
   (被告の主張)
    原告の本件請求は,被告を極めて過酷な状況におくような,信義誠実の原則に反するものであり,認められるべきではない。
    別居期間が9年を超えているとしても,それは,原告が,同居義務を怠り,一方的に家を出たことによるものであり,また,同棲期間を含めた20年以上の同居期間との対比からすれば,9年の別居期間は長きに相当するというほどではない。
    原告は,婚姻関係破綻の理由として,性格の不一致やAの教育問題を挙げているが,これは事実に反するものであり,被告やAの心を傷つけ,また,信頼を裏切る行為である。
    また,原告は,平成11年にも,被告に対して離婚請求訴訟を提起しているが(平成11年(タ)第400号,以下「前件訴訟」という。),その原告本人尋問において,Dとの交際を隠し,虚偽の事実を述べるなど,誠実さが欠如している。
    原告もDも,共に教育者の立場にあるものであるにもかかわらず,不倫という状況で子供をもうけるなど,法に従う真摯さが欠如している。
    仮に,離婚という結果が生じると,現在,52歳で生活能力のない被告は,経済的にも困窮する結果になり,また,その精神的打撃も甚大である。他方,Dは,大学の講師として十分な報酬を得ており,生活力を危惧する必要はない。
    これらの事情によれば,離婚後の被告が極めて過酷な状況におかれるのは明らかであり,又,原告の行為は,著しく社会的正義に反するものであるから,原告の本件離婚請求は,信義誠実の原則に反するものとして許されない。
第3 当裁判所の判断
 1 証拠(甲1ないし4,7ないし9,乙2ないし11,14,17,21,24,26ないし33,43,46ないし49,62,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。
 (1)原告と被告は,小学校   さらに詳しくみる:,高校の同窓生で,昭和46年6月ころ,K・・・

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