離婚法律相談データバンク 破綻状況に関する離婚問題「破綻状況」の離婚事例:「長期間の別居による結婚生活の破綻」 破綻状況に関する離婚問題の判例

破綻状況」に関する事例の判例原文:長期間の別居による結婚生活の破綻

破綻状況」関する判例の原文を掲載:年、Aが5歳、Bが9か月のころに家出をし・・・

「1度目の裁判では認められなかった離婚請求が2度目の裁判により認められた判例」の判例原文:年、Aが5歳、Bが9か月のころに家出をし・・・

原文 す機会が増えることに備え、英会話の勉強を続けていたこと(被告本人6頁、19頁)からすると、当時被告が原告との共同生活を望んでいたことは疑いがない。
   イ しかしながら、証拠(乙12、原告及び被告各本人)と弁論の全趣旨によれば、原告は、昭和58年、Aが5歳、Bが9か月のころに家出をしているが、その際の置き手紙には被告が子供の世話ばかりして原告をかまわない旨記載されていたこと、その原告に対し被告が子供のためにと言って説得したら余計にへそを曲げたこと、原告が前調停申立ての前の出来事として挙げているのは、イスラエル赴任中の原告が、再三要望したにもかかわらず、被告は、援助物資(ビデオ、日本食)を送らなかったことであること、そして、本件訴訟に先立つ調停前の出来事は、平成13年9月及び平成14年2月の2度、原告が被告に対しテルアビブでの同居を誘ったのに被告が応じなかったことであり、また、本訴提起後、原告が、原告の経済的窮状に対し被告が無関心で配慮に欠ける旨指摘していることが認められる。そして、これらの事実に照らすと、本件控訴審判決後変わったことといえば、被告の方からの愛情を感じられないということが強くなったことと供述していることは、被告の真意と考えられ、また、被告が原告に対し充たされない気持ちを持っていたことも疑いがない。
   ウ また、前記認定事実、原告及び被告本人尋問の結果によれば、被告は、昭和58年の原告の上記家出の際、原告の置き手紙に   さらに詳しくみる:原告の会社に電話をしてほしいと書かれてい・・・

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