離婚法律相談データバンク 口頭弁論終結時に関する離婚問題「口頭弁論終結時」の離婚事例:「長期間の別居による結婚生活の破綻」 口頭弁論終結時に関する離婚問題の判例

口頭弁論終結時」に関する事例の判例原文:長期間の別居による結婚生活の破綻

口頭弁論終結時」関する判例の原文を掲載:不仲につき原告に多くの責められるべき点が・・・

「1度目の裁判では認められなかった離婚請求が2度目の裁判により認められた判例」の判例原文:不仲につき原告に多くの責められるべき点が・・・

原文 婦としての協力扶助関係が維持できない状態にまで立ち至っているものとすることには疑問があり、両者の間に、婚姻を継続し難い重大な事由が存在しているものとするには足りないものといわざるを得ない。
 (2)原告と被告の不仲につき原告に多くの責められるべき点があること、突如一方的に離婚の申立てを行うに至った原因、動機には理解し難い面があり、仮に両者の間に婚姻を継続し難い重大な事由が発生するに至ったとしても、その責任は、主として、前調停申立時以降の原告の側の態度(生活費の送金を中止)等にあるものといわざるを得ず、被告の側での婚姻継続の意思及び原告に対する愛情、離婚を認めた場合に予想される被告側の社会的、経済的事情、さらには、このような事由が発生してから未だ日が浅いことなどを考慮すると、原告の側からする本件離婚の請求は、信義誠実の原則に反するものとして許されないものというべきである。
 3 当裁判所の本件訴訟における争点に対する判断
 (1)証拠(甲5ないし10(書証については枝番を含む。)、乙1ないし12、原告及び被告各本人)と弁論の全趣旨によれば、次の事実を認めることができる。
   ア 本件マンションの購入価格は、8400万円であり、原告は被告の希望に沿うため無理をして購入したが、分不相応の豪華さと考えており、住宅ローンの支払に苦労を続け、被告と長女が住むにふさわしいものに買い換えることを希望している。
   イ 前訴控訴審係属中の平成11年11月24日、原告と被告は双方代理人同席のもとに直接話す機会を、また、同月26日に被告代理人事務所で2人だけで話し合う機会を得て、被告は、原告に対し、第三者を介してではなく、直接話   さらに詳しくみる:し合いをしたい、今後とも夫婦として協力し・・・

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