「問題等」に関する事例の判例原文:長期間の別居による結婚生活の破綻
「問題等」関する判例の原文を掲載:おり、原告の気持ちが変わることを願ってじ・・・
「1度目の裁判では認められなかった離婚請求が2度目の裁判により認められた判例」の判例原文:おり、原告の気持ちが変わることを願ってじ・・・
| 原文 | ているほか、金銭的な連絡を双方の訴訟代理人だった弁護士を通じて行っているものの、原告と被告との直接の交渉は、本件訴訟の和解期日において原告と被告とが2人で会う機会を設ける旨合意した件を除くと、上記程度であり、Aの結婚式に同席したことがあるものの、電話や手紙による交信もない。 キ 被告は、被告に非はなく、原告が被告に対し離婚を請求することさえ止めれば、夫婦としてやっていけると考えており、原告の気持ちが変わることを願ってじっと待っていようと考えている。 (2)本件は、原告が被告に対する愛情はないと主張し、被告が原告に対し愛情を失っていない旨主張している事案であり、以下、この点を検討し、原告及び被告の婚姻関係回復の可能性について探ることとする。 ア 被告は、前調停事件の呼出状の送達を受けるまで、原告からイスラエルへの帯同を拒まれつつも、帯同した際、英語で話す機会が増えることに備え、英会話の勉強を続けていたこと(被告本人6頁、19頁)からすると、当時被告が原告との共同生活を望んでいたことは疑いがない。 イ しかしながら、証拠(乙12、原告及び被告各本人)と弁論の全趣旨によれば、原告は、昭和58年、Aが5歳、Bが9か月のころに家出をしているが、その際の置き手紙には被告が子供の世話ばかりして原告をかまわない旨記載されていたこと、その原告に対し被告が子供のためにと言って説得したら余計にへそを曲げたこと、原告が前調停申立ての前の出来事として挙げているのは、イスラエル赴任中の原告が、再三要望したにもかかわらず、被告は、援助物資(ビデオ、日本食)を送らなかったことであること、そし さらに詳しくみる:て、本件訴訟に先立つ調停前の出来事は、平・・・ |
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