「旨記載」に関する事例の判例原文:長期間の別居による結婚生活の破綻
「旨記載」関する判例の原文を掲載:に先立つ調停や本件和解期日等にも出席する・・・
「1度目の裁判では認められなかった離婚請求が2度目の裁判により認められた判例」の判例原文:に先立つ調停や本件和解期日等にも出席する・・・
| 原文 | 本件訴訟においては、原告にとって不快な事柄を避ける行動に終始するようなことはせず、本件訴訟に先立つ調停や本件和解期日等にも出席するなどし、生活費の送金についても努力し、また、時間的には、被告にも婚姻関係の回復に努め得る猶予が与えられた。(原告及び被告各本人、弁論の全趣旨) 被告は、本件請求が認容された場合、社会的及び経済的事情は、被告に過酷なものと主張するが、本件において、そうした過酷な事情が具体的に発生すると認めるに足りる証拠はない。 以上検討したところによれば、上記特段の事情に該当する事由は認められず、原告の請求が信義誠実の原則に違反するということはできない。 4 以上のとおり、前訴控訴審判決の口頭弁論終結時と本訴との間には、原告と被告との婚姻関係に、婚姻を継続し難い重大な事由があると認められ、信義則違反が認められない状況にあるという事情の変更がある。 5 よって、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第41部 裁 判 官 原 道 子 |
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