「参列」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「参列」関する判例の原文を掲載:た,昭和63年12月2日,当時被告らが身・・・
「裁判を起こした側が浮気をしていたため、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:た,昭和63年12月2日,当時被告らが身・・・
| 原文 | 育費の話し合いを原告とするように指示され たことから,神戸市D区の原告の勤務先を訪問し,原告と話し合ったが,その直後 に原告は勤務先を退職してしまい,原告からの送金等はその後も得られなかったこ と,また,昭和63年12月2日,当時被告らが身を寄せていた高知県所在の原告 の母親宅の火災により2女Cがわずか3歳で死亡したが,被告はその葬儀に参列す ることもしなかったこと,さらに,原告は,平成11年12月20日,原告に無断 で協議離婚届を提出 し,そのため,戸籍上は,同届出に基づき,離婚の記載がなされたこと,これに気 づいた被告が神戸地方裁判所に離婚無効の訴えを提起し,平成12年12月22日 離婚無効の判決が確定した結果,婚姻記載が復活されたこと,その後,平成13年 になって,原告は,神戸家庭裁判所洲本支部に離婚調停を申し立てたが,被告が出 頭しなかったため不成立で終わったこと(原告は,これまでにも神奈川県横須賀市 で同居していた昭和60年初めころ,別居を開始してほどないころに,それぞれ離 婚の調停を申し立てているがいずれも被告が応じず,あるいは被告の出頭がなく不 成立に終わっている。),そこで,原告は,本件離婚の訴えを提起したものである が,本件訴えにおいても,原告からは,被告に対する慰謝の方途を講ずるに足りる ような提案はなされ ておらず,被告は,その本人尋問において,慰謝料も何も支払わないという原告か らの離婚請求には応じられず,少なくとも,長男Bの結婚までは離婚せずにいたい 旨を述べていることが,それぞれ認められる。 (2) 以上の事実によれば,原告と被告との婚姻破綻の原因は,もっぱ さらに詳しくみる:ら,原告 の女性問題にあったものと認めら・・・ |
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