「ごと」に関する事例の判例原文:そう簡単には別れられない!?離婚には理由が必要
「ごと」関する判例の原文を掲載:係修復は,ほぼ限界に達しているとみないわ・・・
「妻の主張も離婚請求も認められなかった判例」の判例原文:係修復は,ほぼ限界に達しているとみないわ・・・
| 原文 | 付け取下書により,本件事件を取り下げたのに対し,被告はこれに同意しなかったという本件訴訟の経過をも考慮すると,すでに,当事者間での努力による関係修復は,ほぼ限界に達しているとみないわけにはいかない。 (4)したがって,原告と被告の婚姻関係は,回復困難なまでに破綻していると認められる。 3 争点2(原告の請求は有責配偶者からのものであって許されないものか)について (1)上記のとおり,原告と被告との婚姻関係は,回復困難なまでに破綻していると認められるが,原告の本訴請求は,有責配偶者からのものであって,信義則に反し許されないものかどうか検討する。 (2)原告は,婚姻関係破綻の原因を,不平不満を繰り返し,原告の母ほか原告の家族に円満に接してこなかった被告の言動にあると主張している。 しかし,前記第3,1で認定したところによれば,被告の言動が婚姻関係破綻の主たる原因であるとは到底言えない。 (3)むしろ,前記第3,1のとおり,原告と被告の婚姻関係が回復し難い程度にまで破綻するに至ったのには,被告が不妊治療等のため心身に相当の負担を負っている状況にあったにもかかわらず,原告が不貞に及び,さらに,不貞が明らかとなった後も,原告の母との関係を改善するため,夕食や週末の外食など相当の時間を原告の母とともに過ごすようにするなど,関係修復のための努力を被告が過重に担っていることに配慮せず,他方自らはその努力を十分にはせず,被告への愛情が失せると婚姻生活について夫婦で問い直そうともしないまま,一方的に自宅を去った,自己中心的な原告の言動によるところがはるかに大きいと言うほかない。 したがって,原告の本訴請求は,有責配偶者からのものであって,原告,被告間に子がいないなどその他の事情を考慮しても,信義則に反し許されない。 第4 結論 以上によれば,原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却し,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第48部 裁 判 官 槐 |
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