「いっしょ」に関する離婚事例
「いっしょ」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「いっしょ」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「浮気をした上に、これ以上結婚生活を継続しようと努力をしなかった夫による離婚の請求のため、離婚が認められなかった判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 夫の離婚請求において、夫と妻の結婚生活は回復できないほど悪くなっているか?離婚の原因を作ったのは夫の方であり、離婚の原因を作った夫からの離婚請求は許されないのか?が問題となります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 ①結婚 当事件の当事者である夫と妻は、平成10年9月30日に婚姻届を出し夫婦になりました。 ②妻の不妊治療 妻は平成12年2月不妊治療を開始し、その後平成14年から12月までの間に計10回の体外受精を行ったが妊娠はできませんでした。 ③夫の浮気 妻が興信所に依頼したことにより、麻酔医として総合病院に勤務している夫は、 平成13年2月ころから同じ病院に勤める研修医の女性鈴木(仮名)と浮気をしていることが判明しました。 ④親族で話し合い 夫の浮気が判明し、夫・妻・夫の母の3人で話し合い、妻と夫はやり直すことになりました。 3人は一緒に食事や旅行をしました。 ⑤別居生活の始まり 平成14年1月ころから、夫の母は妻と口を利かなくなり、そういった状況が辛いという妻に対して、 夫は離婚したいと言い、荷物を持って実家に戻りました。 ⑥妻の生活費 妻は夫名義の預金通帳を持っており、夫から婚姻費用が支払われるようになるまでの間、夫の預金を払い戻して生活費に充てていました。 ⑦夫が調停を起こす 夫は、夫婦関係調整の調停を起こしましたが、平成15年12月17日に不成立となりました。 ⑧夫が裁判を起こす 夫が当判例の離婚の裁判を起こし、妻が取下げたが夫は同意しませんでした。 |
「妻の主張も離婚請求も認められなかった判例」
キーポイント | この事件のキーポイントは夫と妻の間の夫婦関係に結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由があるかどうかにあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 ①結婚 妻は昭和48年5月17日に結婚し、長女の花子(仮名)と長男の太郎(仮名)を出産しました。 ②妻の浮気 妻は取締役兼運営責任者としてエステティックサロンを経営しており、 代表取締役でスポンサーである渡辺(仮名)と浮気をしていました。 ③妻と渡辺の間のトラブル 妻と渡辺の間にエステティックサロンの無断閉店や金銭問題をめぐるトラブルが発生し、 渡辺の代理人弁護士から妻に内容証明郵便が届いたりしていました。 ④妻を中傷するFAX 平成12年1月、夫宛てに「妻がほかの男性と温泉に宿泊したのを見た、次は夫の会社にその写真を送る」というFAXが送られてきました。 夫は妻に事情を聞くと、渡辺とのトラブルがあること、浮気をしていたことなどを妻は告げました。 そして妻に同行して夫は弁護士に相談にいきました。 ⑤妻の消息が断つ 平成12年2月1日に妻は家族に告げずに家を出て消息を絶ちましたが、自宅には妻を中傷する電話やFAXが届いていました。 ⑥妻が連れ戻される 平成12年7月4日に夫は駅で妻を見つけ、家に連れ戻しました。妻はこの駅付近で佐藤(仮名)と同棲をしていました。 ⑦妻が再び家を出る 平成12年9月1日妻は再び家をでました。 ⑧妻が調停を申し立てる 妻は平成15年9月、夫婦関係調整調停をもうしたてましたが夫の欠席により終わりました。 ⑨妻が裁判を起こす 調停が不成立に終わったため、妻は当判例の裁判を起こしました。 |
「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 当判例の夫と妻は5年以上別居を続けています。この夫婦には結婚生活をこれ以上継続することができない重要な理由があるかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は平成7年12月18日に結婚しました。夫と妻の間には長女の花子(仮名)が生まれました。 夫は弁護士です。妻は大学卒業後A銀行に勤めましたが、その後平成6年12月より大学の通信教育課程に在籍していて、結婚当時は無職でした。 平成9年、夫が両親から相続していた土地に新築の自宅を建てました。 2 夫婦の不満 妻は、夫が休日に頻繁にテニスに出かけるなど、家事や育児への協力が足りないと感じていました。夫は妻が専業主婦としての役割を忘れて、夫へ家事や育児を手伝うようにと過大に要求していると感じていました。二人は互いに不満を感じており、家事や育児への関わり方がきっかけになって、たびたび喧嘩になりました。 また、夫の両親との関わり方について、夫と妻が望む関わり方には違いがあり、喧嘩になることもたびたびありました。 3 夫婦仲悪化 夫と妻は、日々の生活で互いに不満を蓄積させていました。 平成11年5月30日、前日に夫の母親が来客の前で、子供達(夫と妻)が金婚式の計画をしてくれていると発言し、妻が夫に対して、事前にこのことについて知らされていなかったことを責めたことから、夫と妻の対立はより深まり激しい喧嘩になりました。このとき、夫は妻との共同生活は限界であると判断しました。 4 別居の始まり 平成11年6月18日、夫と妻は別居状態になりました。 5 妻が夫との夫婦関係の修復を図ろうとする 妻は夫に対して、平成11年9月17日、夫婦の関係を円満にするための調停を申し立てました。そして、平成11年9月20日、夫婦別居・婚姻費用の分担の調停を申し立てました。(婚姻費用とは、夫婦が共同生活を営む上でかかる費用のことです。) 6 離婚調停 平成11年12月6日、夫は離婚の調停を東京家庭裁判所に申し立てました。 平成11年12月15日に調停が開かれ、婚姻費用の分担や、花子への面会についての取り決めが合意されました。 7 裁判へ 夫婦の関係を円満にするための調停・婚姻費用の分担・離婚の調停はいずれも話し合いが整いませんでした。 花子を養育する義務について、婚姻費用の分担については裁判になることになりました。 8 裁判所の判断 婚姻費用については、夫が妻に対して1ヶ月あたり17万5000円を支払うべきだと裁判所は決定しました。 花子については、妻は2週間に1度、土曜日の午前10時から午後8時までの間、夫が花子と会うことを許さなければならないと決定しました。 9 夫が再び妻との離婚を求める調停を申立てる 夫は平成15年5月2日、東京家庭裁判所に対して、改めて妻との離婚を求めて離婚調停を申し立てましたが、話し合いは整わず終わりました。 10 夫が妻との離婚を求める裁判を起こす |
「いっしょ」に関するネット上の情報
いっしょ
にーいるとーなんだかーたのしいーいっしょにーいるとーご飯もーおいしいーいっしょって☆☆すてきだねー☆☆これからもいっしょにーう〜いっしょって☆☆すてきだねー☆☆これからもいっしょにーいたいねーいたいねー
みんないっしょ
みんないっしょがいい!」「みんないっしょにねる!」どーしたっていうんだよ?どうしてそんなこと言うのさ?それにしても一緒がいいなら隣にしてちょうだいな。上に乗っかられるとさすがに重いから。...
いっしょにいたい
ちょっとしたメールの絵文字や電話のトーンにすごく反応してしまうそしてさみしくなるいっしょにいたい毎日いっしょにいたのがあたり前だったしなによりいっしょにいるのがたのしすぎる重たくなるからださないようにするけどやっぱりでちゃうからちゃんと思ったこといえよって毎回...
いっしょ♪
アメーバピグで遊ぶかきますいまはすっごく仲がいい友達といっしょにいます顔は見えませんが。。。とっても優しい友達ですうれしいですぅまた書きますよろしく(=⌒▽⌒=)
きみといっしょ
あたしが守ってあげなきゃきっとキミはいなくなっちゃうだからずっといっしょにいよう?かわいいキミといっしょ大事なキミといっしょ
いっしょのお墓にはいろね。
いっしょの時間は短いほがい。ヤダ。泣きそ。よーぷんといて。しあわせ。しあわせだけど。なんだか。いっぱい悲しい。
おかぁさんといっしょ。
最初の数分だけだったおかぁさんといっしょは、私もちっちゃい頃は毎日見てたっけ。テレビの中に人がいると思って、しきりにテレビの後ろを探してた頃(笑)当時、だいすき...
いっしょに*おきにいり
りんさんいっちゃったちょっとさみしそうなえーすくんやっぱりいっしょがいいのね528位*ありがとう?
いっしょ☆
いっしょにいるとほっとする。「いっしょ」っていいね。「いっしょ」ってうれしいし、温かい。「あなたといっしょ」が私は大好き!「笑顔」と「ありがとう」の魔法より抜粋。。。仲間がいるから頑張れますいっしょにいてくれてありがとうございます。そこにいてくれてありがとうございます。あなたが生まれてきてくれてありがとうございます。。。。...
絵本
動物の鳴き声や乗り物の音などがかわいい絵といっしょに載ってて可愛い絵本大阪市から0歳の赤ちゃんにプレゼントしてもらえるもので、毎年絵本は違うらしい。ミイはまだ4...