離婚法律相談データバンク 被告が過重に関する離婚問題「被告が過重」の離婚事例:「そう簡単には別れられない!?離婚には理由が必要」 被告が過重に関する離婚問題の判例

被告が過重」に関する事例の判例原文:そう簡単には別れられない!?離婚には理由が必要

被告が過重」関する判例の原文を掲載:とおり判決する。     東京地方裁判所・・・

「妻の主張も離婚請求も認められなかった判例」の判例原文:とおり判決する。     東京地方裁判所・・・

原文   以上によれば,原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却し,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第48部
        裁 判 官   槐   

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