「ものをと」に関する事例の判例原文:そう簡単には別れられない!?離婚には理由が必要
「ものをと」関する判例の原文を掲載:様であったので,日常生活に制約が多く,採・・・
「妻の主張も離婚請求も認められなかった判例」の判例原文:様であったので,日常生活に制約が多く,採・・・
| 原文 | 。 また,原告が子を授かることを強く希望し,被告も同様であったので,日常生活に制約が多く,採卵の際など身体的苦痛も大きい体外受精を計10回試みるなどの心身の負担もひたすら耐えてきた。 それにもかかわらず,原告は,原告の母の機嫌が悪くなり,被告につらくあたるようになっても,見て見ぬふりをして冷淡な態度に終始した。 その上,原告の母との関係や,不妊治療などで疲労困憊している被告をよそに,原告は職場の女性との不貞を継続し,被告を裏切り続け,被告との話合いをすることなく,一方的に家を出てしまった。 原告の態度は身勝手極まりなく,原告が有責配偶者にあたることは明らかであり,離婚請求は認められない。 3 争点 争点1 原告と被告の婚姻関係は回復し難い程度にまで破綻しているか 争点2 原告の請求は有責配偶者からのものであって許されないものか 第3 当裁判所の判断 1 甲4,5号証,乙1ないし12号証,被告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 (1)原告と被告は,平成10年9月に婚姻後,平成12年2月,不妊治療を開始し,同年末ころまでは,おおむね平穏な家庭生活を営んできた。その間,原告,被告間で住居や生活について,意見が異なり,感情的な行き違いを生じたことも認められるが,そのことが夫 さらに詳しくみる:婦の共同生活において,互いに,あるいは,・・・ |
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