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ものをとに関する離婚事例

ものをと」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「ものをと」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「浮気をした上に、これ以上結婚生活を継続しようと努力をしなかった夫による離婚の請求のため、離婚が認められなかった判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
夫の離婚請求において、夫と妻の結婚生活は回復できないほど悪くなっているか?離婚の原因を作ったのは夫の方であり、離婚の原因を作った夫からの離婚請求は許されないのか?が問題となります。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

①結婚
当事件の当事者である夫と妻は、平成10年9月30日に婚姻届を出し夫婦になりました。
②妻の不妊治療
妻は平成12年2月不妊治療を開始し、その後平成14年から12月までの間に計10回の体外受精を行ったが妊娠はできませんでした。
③夫の浮気
妻が興信所に依頼したことにより、麻酔医として総合病院に勤務している夫は、
平成13年2月ころから同じ病院に勤める研修医の女性鈴木(仮名)と浮気をしていることが判明しました。
④親族で話し合い
夫の浮気が判明し、夫・妻・夫の母の3人で話し合い、妻と夫はやり直すことになりました。
3人は一緒に食事や旅行をしました。
⑤別居生活の始まり
平成14年1月ころから、夫の母は妻と口を利かなくなり、そういった状況が辛いという妻に対して、
夫は離婚したいと言い、荷物を持って実家に戻りました。
⑥妻の生活費
妻は夫名義の預金通帳を持っており、夫から婚姻費用が支払われるようになるまでの間、夫の預金を払い戻して生活費に充てていました。
⑦夫が調停を起こす
夫は、夫婦関係調整の調停を起こしましたが、平成15年12月17日に不成立となりました。
⑧夫が裁判を起こす
夫が当判例の離婚の裁判を起こし、妻が取下げたが夫は同意しませんでした。

「妻の主張も離婚請求も認められなかった判例」

キーポイント この事件のキーポイントは夫と妻の間の夫婦関係に結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由があるかどうかにあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
①結婚
妻は昭和48年5月17日に結婚し、長女の花子(仮名)と長男の太郎(仮名)を出産しました。
②妻の浮気
妻は取締役兼運営責任者としてエステティックサロンを経営しており、
代表取締役でスポンサーである渡辺(仮名)と浮気をしていました。
③妻と渡辺の間のトラブル
妻と渡辺の間にエステティックサロンの無断閉店や金銭問題をめぐるトラブルが発生し、
渡辺の代理人弁護士から妻に内容証明郵便が届いたりしていました。
④妻を中傷するFAX
平成12年1月、夫宛てに「妻がほかの男性と温泉に宿泊したのを見た、次は夫の会社にその写真を送る」というFAXが送られてきました。
夫は妻に事情を聞くと、渡辺とのトラブルがあること、浮気をしていたことなどを妻は告げました。
そして妻に同行して夫は弁護士に相談にいきました。
⑤妻の消息が断つ
平成12年2月1日に妻は家族に告げずに家を出て消息を絶ちましたが、自宅には妻を中傷する電話やFAXが届いていました。
⑥妻が連れ戻される
平成12年7月4日に夫は駅で妻を見つけ、家に連れ戻しました。妻はこの駅付近で佐藤(仮名)と同棲をしていました。
⑦妻が再び家を出る
平成12年9月1日妻は再び家をでました。
⑧妻が調停を申し立てる
妻は平成15年9月、夫婦関係調整調停をもうしたてましたが夫の欠席により終わりました。
⑨妻が裁判を起こす
調停が不成立に終わったため、妻は当判例の裁判を起こしました。

「長期間別居している夫婦につき、離婚請求が認められなかった判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当判例は、離婚を認めるにあたり、長期間別居をしている点とそれまでの結婚生活が完全に破綻していたかどうかの判断が、キーポイントとなっています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫と昭和57年6月24日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
妻と夫との間には、昭和58年に長女の花子(仮名)が誕生しています。
2 妻の別居
夫は妻に対し、昭和57年から平成14年までに日常的に怒鳴ったり、物を投げつけたりするなど、威圧的な態度を取ることがありました。
妻は、これに怯えながら生活をし、また自殺をしようとまで考え、日常生活の中で夫と会話をすることがほとんどありませんでした。
そして妻は、平成14年8月に夫との同居は無理と考え、自宅を出て夫と別居をし始めました。
3 再び妻の別居
夫は、妻に謝罪をし、平成14年9月から再び妻と同居をし始めました。
ところが妻は、同年10月12日に夫が当時大学生だった花子に粗暴なしつけをしているのに怯え、同年同月18日に再び自宅を出て別居し、現在に至っています。
4 妻が当判例の裁判を起こす
妻は、平成14年11月22日に東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、平成15年2月25日に不成立に終わりました。
これを受けて、妻は平成15年5月26日に当裁判を起こしました。

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