「義務違反」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「義務違反」関する判例の原文を掲載:年に2回程度、札幌に赴いた。また、原告と・・・
「夫の浮気相手に対する妻の慰謝料請求が認められなかった判例」の判例原文:年に2回程度、札幌に赴いた。また、原告と・・・
| 原文 | 同じマンションの別室に居住していることを原告には知らせなかった。 (10) Aは、単身赴任後も、原告に対し、自己のスケジュール表を交付したり、3か月に2度程度自宅に戻った際には、原告とCと会食するなどしていた。原告も、年に2回程度、札幌に赴いた。また、原告とAは、平成9年9月と11月に知人の仲人を務め、同年7月、同年8月及び平成12年2月には、Cとともに家族旅行をした。 (11) 平成10年10月、原告は、Aのマンションに来ていた際、被告の荷物の配送の問い合わせを受け、Aを問いつめたが、Aは、被告がパリにいて荷物の受取りのみを依頼されていると説明した。原告はこれに疑問を持ち、弁護士を介して調査したところ、被告がAと同じマンションに居住していることを知った。 Aは、平成11年10月6日、代理人弁護士を介し、原告に対して離婚を求め、同年11月25日には、原告を相手方として夫婦関係調整の調停を申し立てた(同調停は、平成12年3月27日、不成立となった。)。他方、平成11年10月19日、原告も、代理人弁護士を介し、被告に対し、Aとの同棲を中止し、慰謝料金1億円を支払うよう求めた。 (12) 平成12年1月13日、Aは、Aと被告が男女関係にあり、原告に迷惑をかけたことを陳謝し、被告との縁を切り、被告に対する慰謝料として6000万円を支払うこと、その代物弁済として自宅の土地建物(共有持分はA3分の2、原告3分の1)のAの持分全部を原告に移転すること等を内容とする協定書(以下「本件協定書」という。)に署名し、Aは、同月14日、本件協定書に従い、その旨の所有権移転登記手続をした。 (13) 同年8月4日、原告は、札幌市内のホテルで大量の睡眠薬を服用して自殺を図ったが、これは未遂に終わった。 (14) 同年9月8日、原告は弁護士Eを代理人とし、AはCを代理人として、本件協定書に基づき、本件公正証書を作成した。本件公正証書には、次のとおりの記載がある。 ア Aは、長年の間、被告と男女関係にあり、原告の信頼を裏切り、原告に多大の迷惑をかけたことを陳謝し、次のとおり協定する。 イ Aは、可及的すみやかに被告との縁を切り、原告とその家族が平安を取り戻すような具体的な行動、すなわち現住所の鍵の取換え、転居、移住の実行等、最善の努力をすることを原告に約束した。 ウ Aは、原告に対し、右に基づく婚姻中の慰謝料として、同年1月13日、金6000万円の支払債務のあることを承認協定し、原告に対して下記のとおり支払うことを約した。 ① 同日に、内金3000万円 ただし、別紙目録記載の不動産(以下「本件不動産」という。)のAの持分を、右金額の代物弁済として原告に所有権移転する(同月14日登記済み)。 さらに詳しくみる: ② 平成16年7月11日、又・・・ |
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