「ボーナス」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻
「ボーナス」関する判例の原文を掲載:た,原告は,前記月額賃料4000米ドルの・・・
「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:た,原告は,前記月額賃料4000米ドルの・・・
| 原文 | できたクレジットカード及び銀行口座の利用を停止し,被告に対して生活費として月額2000米ドルを送金するようになった。また,原告は,前記月額賃料4000米ドルの賃貸マンションから同3000米ドルの賃貸マンションに引っ越した。 (ウ)原告は,2000年(平成12年)から2002年(平成14年)までの間のボーナスはすべて貯蓄した。 (エ)原告は,2003年(平成15年)1月末に○○を解雇された後,同年9月中旬に現在の勤務先である××で勤務するまでの間,アメリカ合衆国及びアジア諸国を移動して就職活動を行い相当額の支出をした。 また,原告は,2001年(平成13年)11月ころから2003年(平成15年)3月まで,被告に対して生活費として毎月2000米ドルを送金しており,同年3月には,被告に対して新しいマンションへの引っ越し費用として1万7000米ドルを渡し,2004年(平成16年)7月からは,被告に対して生活費として毎月3700米ドルを再び送金している。 オ なお,被告は,原告が,原告及び被告の共同名義口座に預金されていた13万6172.75米ドルを隠匿していると主張するが,原告は,これらの預金はテキサス州ダラスの自宅の売却代金の残金及び原告のボーナスに由来するものであり,現在でも原告保管分の預金の一部として保管しており隠匿はしていないと説明している さらに詳しくみる:ところ,この説明に特に不自然な点はないば・・・ |
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