離婚法律相談データバンク 同条項に関する離婚問題「同条項」の離婚事例:「結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻」 同条項に関する離婚問題の判例

同条項」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻

同条項」関する判例の原文を掲載:主婦として日本に来たのであり,来日する際・・・

「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:主婦として日本に来たのであり,来日する際・・・

原文 である。
   (イ)被告は,原告が1999年(平成11年)に日本で勤務することを希望したことから,原告の将来を考え,当時の勤務先を退職し,年額約8万5000米ドルの収入を失って「家族」の在留資格で専業主婦として日本に来たのであり,来日する際には当時の自宅等をすべて処分している。それにもかかわらず,原告は,被告に対し,被告が生活していた日本における自宅からの退去を求めたり,被告がキャッシュカードやクレジットカードを使用するのを不可能にしたりした。また,原告が,被告の△△クラブの利用を妨げようと企図して同クラブを退会したため,被告は,同クラブで就任していた各種の委員を退任しなければならなくなり,著しく名誉を傷つけられた。このように,原告は,被告の生活を困難にしており,扶助義務に違反している。
   (ウ)原告は,原告と被告の共有の銀行口座から13万6172.75米ドルを引き出して隠匿したほか,原告と被告の共有財産を自己の占有下に置いて隠匿している上,原告自身の住所すら明らかにしなかった。
     以上によれば,前記(1)アで主張したとおり,夫婦共有財産の分割をすることができない日本の裁判所が,離婚原因条項のみを適用して,原告と被告の離婚を認めることは,法例33条所定の公序良俗に反するものであり,離婚原因条項の適用は排除されなければならない。
   【原告の主張】
     法例33条は,選択された準拠法を適用しないとする例外則を規定したものであるから,公序に反することが顕著,かつ,著しい場合に限って適用されるべきである。すなわち,同条は,①具体的事案において,当該準拠法を適用した結果,そ   さらに詳しくみる:の結論を正当視することができないような事・・・

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