「被告に対して離婚」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻
「被告に対して離婚」関する判例の原文を掲載: なお,米国確定申告書について付言す・・・
「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文: なお,米国確定申告書について付言す・・・
| 原文 | ル 401Kへの支払: 1万0500米ドル 米 国 住 居 費 用: 2万2067米ドル 米 国 で の 税 金: 2万5691米ドル 税 金: 1万5040米ドル なお,米国確定申告書について付言すると,原告の雇用先であった○○は,教育費,住居費,臨時生活費,光熱費,一時帰国費用,電話代,△△クラブなどの実費や税金の一部を原告に代わって支払っており,米国確定申告書において,上記①に挙げた収入以外で原告の収入と記載されているものは,いずれも○○が原告の代わりに支払ったものであり,原告の手取収入となるものではない。また,原告が米国居住費用及び米国での税金を支払っているのは,○○が,原告に対し,原告が米国に居住していることを仮定して収入を保証したため,原告が米国に居住していれば掛かる費用については,原告が負担することになっていたからである。 (イ)原告は,2001年(平成13年)度は,次のとおり,22万4283米ドルの手取収入があった。 ① 収入:合計35万3249米ドル 基 本 年 俸: 13万8981米ドル 生活費・海外赴任差額手当: 7万5197米ドル ◎◎配当: 92米ドル ボ ー ナ ス: 12万9876米ドル 税 平 準 化: 9103米ドル ② 支出:合計12万8966米ドル 税 引 前 利 益: 1800米ドル 401Kへの支払: 1万0500米ドル 米 国 居 住 費 用: 2万5345米ドル 米 国 で の 税 金: 3万3315米ドル 医 療 費: 300米ドル 税 金: 5万7706米ドル (ウ)原告は,2002年(平成14年)度は,次のとおり,19万8646米ドルの手取収入があった。 ① 収入:合計32万3091米ドル 基 本 年 俸: 13万5000米ドル 生活費・海外赴任差額手当: 6万4658米ドル ◎◎配当: 253米ドル ボ ー ナ ス: 11万8286米ドル 税 平 準 化: 4894米ドル ② 支出:合計12万4445米ドル 401Kへの支払: 1万3281米ドル 米 国 居 住 費 用: 2万4122米ドル 米 国 で の 税 金: 3万4523米ドル 税 金: 5万2519米ドル これに対し,被告は,原告の収入を明らかにする証拠として原告の「ソーシャル・セキュリティ・ステイトメント」(乙17の1ないし4)を提出する。しかしながら,「ソーシャル・セキュリティ・ステイトメント」をみても,飽くまで社会保障制度上の課税対象額が明らかになるにすぎないし,ここに記載されている収入が現実の手取収入を意味するのかも不明であるから,米国確定申告書によって明らかにされた上記金額をもって原告の手取収入とみるのが相当である。 ウ そして,証拠(甲14の1及び2,甲18)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,2003年(平成15年)1月末に○○を解雇されたため,同年9月中旬に現在の勤務先である××に勤務するまでの間,○○からの1月分の給与,約8万7910米ドルの退職金及び○○の不動産ファンドの持分清算金を除き,ほとんど収入がなかったが,同年9月中旬に××に勤務してからは,毎月約2万5000米ドルの給与(ただし,これは手取りではない。)を受領していることが認められる。 この点,××から さらに詳しくみる:の給与については,米国確定申告書のような・・・ |
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