「調停が不調」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻
「調停が不調」関する判例の原文を掲載:たテキサス州ダラスの住宅を約16万500・・・
「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:たテキサス州ダラスの住宅を約16万500・・・
| 原文 | 記載のとおり,合計34万7561.81米ドルであると主張する。 (2)ア 甲第18号証及び弁論の全趣旨によれば,原告及び被告は,1999年(平成11年)に来日した際,当時所有していたテキサス州ダラスの住宅を約16万5000米ドルで売却し,うち約12万5000米ドルをローン返済等に充て,残りの約4万米ドルを貯蓄したことが認められる。原告及び被告が来日した際に,これ以外に主要な財産があったことをうかがわせる証拠はない。 イ 原告は,2000年(平成12年)から2003年(平成15年)までの間の原告の収入について,米国確定申告書により明らかにしており(平成16年4月21日付け原告第9準備書面参照),弁論の全趣旨によれば,以下のとおり認められる。 (ア)原告は,2000年(平成12年)度は,次のとおり,17万0477米ドルの手取収入があった。 ① 収入:合計24万4795米ドル 基 本 年 俸:11万1923米ドル 生活費・海外赴任差額手当: 8万0731米ドル ◎◎配当: 19米ドル ボ ー ナ ス: 4万1991米ドル 税 平 準 化: 1万0131米ドル ② 支出:合計7万4318米ドル 税 引 前 利 益: 1020米ドル 401Kへの支払: 1万0500米ドル 米 国 住 居 費 用: 2万2067米ドル 米 国 で の 税 金: 2万5691米ドル 税 金: 1万5040米ドル なお,米国確定申告書について付言すると, さらに詳しくみる:原告の雇用先であった○○は,教育費,住居・・・ |
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