離婚法律相談データバンク 浮気に関する離婚問題「浮気」の離婚事例:「結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻」 浮気に関する離婚問題の判例

浮気」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻

浮気」関する判例の原文を掲載:許されない旨主張する。     そこで判・・・

「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:許されない旨主張する。     そこで判・・・

原文 上,正義・公平,社会的倫理に反することになるから,日本の裁判所が離婚原因条項を適用して離婚判決をすることは,法例33条所定の公序良俗に反し,許されない旨主張する。
    そこで判断すると,民法770条1項5号は,婚姻を継続し難い重大な事由があることを離婚原因として定めているが,いわゆる有責配偶者からの離婚請求については,客観的に婚姻関係が破綻していると認められるときであっても,これを制限する解釈,運用が定着しているから,破綻に至らしめた夫婦相互の間の責任の有無,程度とは関係なく,婚姻関係において「耐え難さ」が存在することのみをもって離婚をすることができるとする客観的破綻主義を採用する離婚原因条項が,日本法における離婚原因と異なるものであることは明らかである。
    しかしながら,日本法においても,上記のとおり,民法770条1項5号において一定の限度で破綻主義が採用されていることに照らすと,離婚原因条項の適用自体が,具体的事案における適用を問題とすることなく,一律に,法例33条所定の公序良俗違反になるとの解釈は,にわかに採用することができない。
 (2)また,被告は,原告は極端な有責配偶者であるから,離婚原因条項を適用して原告からの離婚請求を認めることは,法例33条所定の公序良俗に反する結果をもたらす旨主張するところ,前記3(3)で認定したとおり,原告には,Aと性的関係を持ったことなどの点において,婚姻関係の破綻につき,相応の責任があるといえるのであり,本件において離婚が認められるとなると,そのような原告からの請求により,約23年間継続した原告と被告の婚姻関係が解消されることになる。しかしながら,①原告は,前記2(1)で認定したとおり,Aと性的な関係を持つようになる前から,被告との婚姻生活に耐え難さを感じていたのであり,現時点においては,原告と被告の婚姻関係は,もはやその修復を期待することができない程破綻してしまっている。また,②原告は,前記3(2)エで認定したとおり,被告に対し,被告との別居後,2001年(平成13年)11月ころから2003年(平成15年)3月までは生活費として毎月2000米ドルの送金をし,同年3月には引っ越し費用1万7000米ドルを渡しており,2004年(平成16年)7月からは生活費として毎月3700米ドルを再び送金しているのであって,被告の生活を全く顧みなかったわけではない。さらに,③証拠(甲4,乙8)及び弁論の全趣旨によれば,原告及び被告は,原告の仕事の都合で1999年(平成11年)から日本に滞在するようになったにすぎず,被告も,日本滞在中は△△クラブに在籍し,その交友関係の主なものはアメリカ人であり,現在は原告及び被告は共に日本に居住していないことが認められ,原告と被告の我が国との結び付きははなはだ希薄であるといわざるを得ない。そして,④被告は夫婦共有財産の分割により,前記3(3)のとおりの財産を取得することとなるのであって,その金額の算定において,公序良俗違反を基礎付けるものとして被告が主張する事情は相応に斟酌されている。これら①ないし④の事情を勘案すると,本件において離婚原因条項を適用して原告と被告との離婚を認めることが,我が国の社会生活における公の秩序を揺るがしたり,善良な風俗を脅かすとまでは認めるに足らないというべきである。
 (3)以上のとおり,離婚原因条項を適用して原告と被告との離婚を認めても,法例33条所定の公序良俗に反するものとは認めるに足りない。したがって,本件において,離婚原因条項の適用は排除されないというべきである。
 5 よって,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第25部
        裁判長裁判官  藤 下   健
           裁判官  西 村 欣 也
           裁判官  吉 澤 邦 和

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