「事情を勘案」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻
「事情を勘案」関する判例の原文を掲載:6年)12月24日まで,約23年間継続し・・・
「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文:6年)12月24日まで,約23年間継続し・・・
| 原文 |
証拠(甲1,4,5の1,甲18,乙1,8ないし10)及び弁論の全趣旨によれば,①原告と被告の婚姻関係は,1981年(昭和56年)8月15日から本件口頭弁論の終結時である2004年(平成16年)12月24日まで,約23年間継続していたこと,②本件離婚は,被告がこれを拒絶しているにもかかわらず,原告からの一方的な申出によってされるものであること,③原告は,遅くとも2001年(平成13年)6月ころには,Aと性的関係を持つようになったこと,④原告は,被告との別居後,当時専業主婦であって収入がなかった被告に対し,キャッシュカードやクレジットカードを使用することができないようにしたり,自宅からの退去を求めたりするなど,被告を経済的に追い込む行動に出ていること,⑤原告は,現在,××で勤務しており,月額2万5000米ドル程度の高額な給与を得ている一方,被告は,現在,求職中であり,今後,来日するまでに得ていたのと同程度の収入を得ることは極めて困難であると推認されること,⑥原告は,自ら原告と被告の夫婦共有財産のほとんどを管理しており,夫婦共有財産である預金を自由に引き出すことができたことなどの事情が認められる一方,⑦原告及び被告が1999年(平成11年)に来日した際に有していた財産は,所有していたテキサス州ダラスの住宅の売却代金の残りの4万米ドル程度であり,これ以外に主要な財産があったことはうかがわれないところ,原告と被告は,2001年(平成12年)4月末ころから別居状態にあり,別紙共有財産目録記載の財産には,この別居後に原告が稼いだ財産が相当程度含まれていること,⑦原告は,被告に対し,被告との別居後,2001年(平成13年)11月ころから2003年(平成15年)3月までは生活費として毎月2000ドルの送金をしており,2004年(平成16年)7月からは生活費として毎月3700米ドルを再び送金していること,⑧原告と被告との間には扶養すべき子がいないことなどの事情が認められ
さらに詳しくみる:る。
以上に基づき判断すると,原・・・
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