「加療」に関する事例の判例原文:パチンコ・暴力・働かない夫との離婚
「加療」関する判例の原文を掲載:西荻所在の古本屋に夜の9時頃まで居たので・・・
「夫のパチンコ生活と暴力が原因として離婚を認めた判例」の判例原文:西荻所在の古本屋に夜の9時頃まで居たので・・・
| 原文 | ,ふざけるなよ,たまに誘ったぐらいでなんだその仏頂面は,顎の骨が砕けるくらい殴られたいのか,死ぬようになるぞなどと言いながら殴ったり蹴ったり,首を押さえつけたりする暴行を加えた旨,その後被告との離婚を思案していたが,被告が同月25日夜にAに対し再び暴行を加えたため,離婚を決意し,警察に保護を求めることとした旨を供述等するのに対し,被告は,それらは全くのうそである旨,当日は西荻所在の古本屋に夜の9時頃まで居たのでパチンコ屋に行って原告を呼び出すということはあり得ない旨,その頃原告とAの姉妹喧嘩に割って入って原告を押さえつけたことがあるにすぎない旨,パチンコは1人あるいはAと行ったことはなく,最近数年は年に数回,原告に誘われて一緒にやる程度である旨を供述する。 (イ)しかるところ,証拠[後掲各証拠]及び弁論の全趣旨によれば,事実経過は概ね次のとおりであったことが認められる。 原告は,平成14年12月16日頃,左足の太腿部分や下腿部分の変色している部位等を写真撮影した。[甲27(の1から5)] 原告は,平成14年12月26日,Aと共に浅草警察署に赴き,同所において被告から暴行を受けた旨を申述し,同日午後3時頃,浅草警察署から台東区福祉事務所,そして,市ケ谷のセンターに赴き,同所において,一時保護となった。同所において,原告及びAは医務室で診て貰い,原告は,被告から15日に顔面を平手打ちされ,左の上腕部や左下腿部などを足蹴りされた旨を申述した。診察の結果,左上腕部には皮下出血及び腫脹が認められ,左足関節に皮下出血,左下腿部に腫脹,圧痛が認められ,左上腕部及び左下腿部の打撲部位3部位に冷湿布が施された。なお,原告は保護命令のパンフレットの交付を希望した。[ さらに詳しくみる:甲21,39] 原告は,平成1・・・ |
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