離婚法律相談データバンク 写真撮影に関する離婚問題「写真撮影」の離婚事例:「パチンコ・暴力・働かない夫との離婚」 写真撮影に関する離婚問題の判例

写真撮影」に関する事例の判例原文:パチンコ・暴力・働かない夫との離婚

写真撮影」関する判例の原文を掲載:上記両日の暴力及び暴言以外にも,被告が暴・・・

「夫のパチンコ生活と暴力が原因として離婚を認めた判例」の判例原文:上記両日の暴力及び暴言以外にも,被告が暴・・・

原文 信用できないというべきであり,上記書簡[甲6(の3)]にも「何度も同じ過ちを冒してきた」と記載されている点をも勘案すると,上記両日の暴力及び暴言以外にも,被告が暴力や暴言を繰り返していたと推認するのが相当であり,被告及び証人Aの供述等部分は信用できず,原告の供述等部分により被告は原告に対し平成13年10月以降も暴力及び暴言を繰り返していたとの事実を認定できるというべきである。
(3)被告の生活態度について
  ア 原告においては,被告は,内縁期間及び婚姻期間を通じて,定職に就かず,古書の売買による収入を約3か月間,月額5万円を家計に入れたことがあるだけで,パチンコに興ずる生活をし,その資金を原告にせびり,原告がこれを断ったり,パチンコに負けた腹いせに,原告の頭部や顔面を殴ったり,倒れたところを足蹴りにするなどの暴行を繰り返した旨を供述等するところ,前記のとおり,被告が原告に対し,暴力及び暴言を繰り返していたことが認められるのであるから,その暴力の動機として挙げるパチンコに負けた腹いせという点やパチンコに興ずる生活をしその資金を原告にせびったという点についてだけ虚偽の供述をするとは通常考えられない。
  イ また,甲6の3によれば,被告は,原告及びA宛の前記平成9年12月2日付書簡において,「X1とは,二十五年もの永きに渡り面倒を見てくれた事を偏に感謝しています。」「本を売ろうにも量が多す   さらに詳しくみる:ぎて身うごきが出来ません。また本の背取り・・・