「上記電話」に関する事例の判例原文:パチンコ・暴力・働かない夫との離婚
「上記電話」関する判例の原文を掲載:での間については,新生寮から両国マンショ・・・
「夫のパチンコ生活と暴力が原因として離婚を認めた判例」の判例原文:での間については,新生寮から両国マンショ・・・
| 原文 | る会社で事務員として働いていたが,原告とBとの関係については,まず平成10年1月から平成14年12月頃までの間には,雇用者と従業員という関係以外の私的な関係があったことは認められない。 平成14年12月末頃から平成15年3月30日頃までの間については,新生寮から両国マンションへの転居にBが助力したり,Bが両国マンションで原告らと夕食を食べるといった関係があったことが認められるが,それらはいずれもAも交えた関係であって,原告においては転居についてBの助力を得ていることを福祉事務所の担当官に隠し立てすることなく話しており,Bにおいても原告が浅草橋事務所に泊まることを隠し立てすることなく妻に話しており,以上によれば,原告とBとが雇用者と従業員という関係を超える特別な関係にあることを疑うような事情は認められないというべきである。 そして,平成15年3月31日以降の原告とBとの関係については,浅草橋事務所は間仕切りのないワンルームマンションであること,原告は浅草橋事務所を居所として寝泊まりしていたのであり,原告とBとは徹夜でプログラム作成に取り組む男女のプログラマーという関係とは異なることが認められ,また,平成15年6月時点の浅草橋事務所の興信所の調査結果[乙13]も存在する。 しかしながら,原告と被告との婚姻関係については,上記認定事実によれば,被告の生活態度と原告に対する暴力及び暴言により原告において婚姻継続の意思を失い,原告の警察官への申述,原告の婦人保護施設への入寮,原告の両国マンションへの転居,被告に対する両国マンションへの入室拒絶,原告による夫婦関係調整(離婚)の調停申立てという経過をたどって,平成15年2月時点で完全に破綻していたものというべきであるから,その後の原告とBとの関係は,原告と被告との婚姻関係の破綻には関係しないものというべきである。 (5)以上のとおりであるから,原告と被告との婚姻関係は,上記のとおり,被告が婚姻費用を負担せずパチンコに興ずる生活を続け原告に対し暴言を吐き暴力を加えてきたことにより,完全に破綻し,民法770条1項5号の さらに詳しくみる:婚姻を継続し難い重大な事由があるものとい・・・ |
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