「病院に勤務」に関する離婚事例・判例
「病院に勤務」に関する事例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」
「病院に勤務」に関する事例:「価値観の違いによる離婚が認められたが、暴力による慰謝料は認められなかった判例」
キーポイント | 法律で定められている離婚が認められる原因はいくつかありますが、そのうち「浮気・不倫」「結婚相手を扶助する義務」「結婚生活をこれ以上継続しがたい重大な理由」とは具体的にはどのような場合を指すのでしょうか。また、夫が医者という社会的地位が確立した職業であるのにもかかわらず、子供の親権者を妻と定めたところも注目すべき判例といえます。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1.結婚 夫と妻は平成9年9月11日に婚姻の届け出を出しました。夫は医師であり、妻は専業主婦で家事と二人の男の子の育児を担当していました。 2.夫の価値観 夫は両親の尊重や生活費などの倹約を重要視する考えであり、常日頃からそのことを妻に対して最大限努力するよう求めていました。妻がそれに沿う行動をしないと者を投げたりしたため妻は精神的に疲弊していました。 3.妻の発病 平成13年11月頃妻は過喚起症候群の疑いのある症状を呈し夫に応急処置してもらいました。平成14年1月と15年5月にも同様の症状を発症したため、妻は某カウンセリングセンターに相談したところ、夫と共にカウンセリングを受けるように勧められたため、その旨夫に伝えましたが夫は応じませんでした。平成15年6月に発症した際は、夫から某大学病院の心療内科に一緒に行こうと言われましたが妻が応じなかったので、それなら実家に帰ったらどうかと提案し妻はそれを受け入れ、二人の子供と共に実家に里帰りしました。以後夫婦は別居生活となりました。 4.出会い系サイト そのころ妻は出会い系サイトで知り合った男性と知り合い実際に会っています。 5.別居後の生活 夫はその後実家を訪れ、その際妻の父から妻が傷ついているので実家で子供たちと共に預かることを申し渡されました。その点、夫も了承しています。また、再度訪れた時には妻が傷ついていることの原因について話し合いましたが、話はまとまりませんでした。その後妻は某病院に通院し、治療した結果、改善の方向が見られました。 6. 夫が当判例の裁判を起こす 7. 両当事者の年収について 夫の年収は900万 妻の年収は300万です。 |
判例要約 | 1.妻の浮気について 単に出会い系サイトで異性と知り合ったと言うだけでは浮気・不倫とは言えないでしょう。具体的な証拠がもっと必要です。 2.結婚相手を扶助する義務について 夫も妻もお互いに協力し相手を扶助する義務を放棄したとは言えず、夫は妻が実家に戻ることを自ら勧めていることから、妻が夫を扶助する義務を放棄したとは認められないですし、夫も自ら妻の実家を訪れていることから、夫が妻を扶助する義務を放棄したとは認められないからです。 3.妻の浪費癖について 夫が倹約を重視する考え方なので、妻に浪費癖があるかどうか問題となりますが、各種の証拠によれば、常識を超えた浪費が行われたと認められるような証拠はありません。 上記でいう夫の考え方に妻が耐えきれず各種症状を発症したという事実に基づけば、結婚生活をこれ以上継続しがたい重大な理由があると言えます。 5.子供の親権について 子供の親権については①子供たちが現状で安定している②妻の精神状態も安定している③子供が生まれて以来妻と一緒にいた時間が長いうえに主な育児を妻が行っていた④子供がまだ幼少である等の点を考慮すると妻が親権を持つべきでしょう。また、養育費については夫は妻に対して月6万支払うべきです。 7.慰謝料について 確かに夫は妻に倹約を求めるあまり物を投げる等の行為に及びましたが、これをもって直ちに慰謝料の請求の根拠となるとは言えません。それに加え、妻が病気になった時には応急処置を施したり、心療内科への同行を申し出るなどの配慮を見せていることからすれば、夫がやったことが不法な行為とはいえません。したがって慰謝料は認められません。 |
原文 | 主 文 1 本訴原告(反訴被告)と本訴被告(反訴原告)とを離婚する。 2 本訴原告(反訴被告)と本訴被告(反訴原告)との間の長男甲山A男(平成**年*月*日生),二男甲山B男(平成**年*月*日生)の親権者をいずれも本訴被告(反訴原告)と定める。 3 本訴原告(反訴被告)は,本訴被告(反訴原告)に対し,73万7142円を支払え。 4 本訴原告(反訴被告)は,本訴被告(反訴原告)に対し,平成17年3月1日から平成30年12月26日まで毎月末日限り1か月12万円の割合による金員を,平成30年12月27日から平成32年7月18日まで毎月末日限り1か月6万円の割合による金員をそれぞれ支払え。 5 本訴被告(反訴原告)のその余の反訴請求を棄却する。 6 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,これを2分し,その1を本訴被告(反訴原告)の負担とし,その余を本訴原告(反訴被告)の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 本訴請求 (1)主文第1項と同旨。 (2)本訴原告(反訴被告)と本訴被告(反訴原告)との間の長男甲山A男(平成**年*月*日生),二男甲山B男(平成**年*月*日生)の親権者をいずれも本訴原告(反訴被告)と定める。 2 反訴請求 (1)主文第1項から第4項までと同旨。 (2)本訴原告(反訴被告)は,本訴被告(反訴原告)に対し,600万円及びこれに対する平成16年8月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,本訴において,夫である本訴原告(反訴被告)(以下単に「原告」という。)が,妻である本訴被告(反訴原告)(以下単に「被告」という。)との間の婚姻関係には民法770条1項1号,2号及び5号の各事由がある旨主張して,被告に対し,(1)離婚,(2)原被告間の未成年の子である長男甲山A男(以下「A男」という。)及び二男甲山B男(以下「B男」という。)の親権者の原告との指定をそれぞれ求め,反訴において,被告が,原告との間の婚姻関係には民法770条1項2号及び5号の事由がある旨主張して,原告に対し,(1)離婚,(2)A男及びB男の親権者の被告との指定,(3)A男及びB男の養育費として同人らが成人に達するまで各月額6万円の支払,(4)慰謝料600万円及び遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。 1 前提事実 (1)原告(昭和**年*月*日生)と被告(昭和**年*月*日生)とは,平成9年9月11日に婚姻の届出をした夫婦であり,2人の間には長男A男(平成**年*月*日生),二男B男(平成**年*月*日生)がある(甲1)。 (2)原告は,被告を相手方として,横浜家庭裁判所に,夫婦関係調整の調停を申し立てた(同裁判所平成15年(家イ)第3817号夫婦関係調整調停申立事件)が,同事件は,平成16年3月16日,不成立となった(甲2)。 (3)原告は,被告を相手方として,平成16年3月26日,横浜地方裁判所に,離婚を求める本件本訴を提起し,その後,同事件は当裁判所に移送されたところ,被告は,同年8月24日,原告を相手方とする反訴を提起した(裁判所に顕著な事実)。 2 争点 本件の主要な争点は,(1)原被告間の婚姻関係について,双方が主張する離婚事由があるか否か,(2)原被告間の長男A男及び二男B男の親権者を原被告のいずれと指定すべきか,(3)仮にA男及びB男の親権者が被告と指定された場合に,原告に養育費の支払を認めるべきか否か,また,その額はいくらが相当か,(4)被告が さらに詳しくみる:親権者が被告と指定された場合に,原告に養・・・ |
関連キーワード | 慰謝料請求,不貞行為,悪意の遺棄,婚姻を継続しがたい重大な事由,離婚 |
原告側の請求内容 | ①夫の請求 a.妻との離婚 b.子供の親権者を夫とする請求 ②妻の請求 a.夫との離婚 b.子供の親権者を妻とする請求 c.子供の養育費 d.慰謝料の請求 |
勝訴・敗訴 | ①一部勝訴 ②一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
600,000円~1,200,000円 |
証拠 | 1.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 2.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 3.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 4.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの 5.診断書 ・暴力や病気になったことを証明できるもの 6.証拠写真 ・暴力があったことを証明できるもの 7.領収書類・家計簿 浪費を証明できるもの |
審査日 | 第一審 平成16年(タ)第288号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「価値観の違いによる結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判は夫(原告)がその妻(被告)に対して離婚を求め、それに対して妻が夫に離婚を求めたとともに、離婚に伴う財産分与と慰謝料を求めたものです。 1夫婦の職業 夫は精神科の医師をしており、現在は開業をしています。妻は客室乗務員として働いています。 2夫と妻の出会い 夫と妻は平成6年11月に知り合い、平成7年2月ころに交際を始めました。平成10年5月ころ、結婚を前提に将来自宅を持つことを話し合い、二人で住居を探し始めました。 3夫の浮気疑惑… 夫は平成12年ころから同僚の佐藤(仮名)に対して恋愛感情を抱いている趣旨のメールを複数送り、佐藤からもそれに応じるかのような趣旨のメールが送られるなどのやりとりが始まりました。 4夫と妻の結婚 夫と妻は平成12年8月4日に婚姻の届け出をして夫婦になりました。 5浮気相手の転居 佐藤は平成13年3月末ころ、福岡県北九州市に転居しました。そのころから夫は妻に内緒で福岡に渡航するようになりました。しかし、表面上は円満な関係が保たれていました。 6妻が夫に子供が欲しいと告げる・・・ 夫と妻は結婚後、一つのベットで寝ていましたが、夫が性交渉を拒絶するようになり、平成14年の秋以降は全く性交渉を行わなくなっていました。 妻は出産の関係上年齢の問題があったため、子供が欲しいと夫に話しました。 しかし、夫はあいまいな返事をして逃げてしまい、真剣に取り合いませんでした。 7夫の一方的な態度、妻は病気に… 平成15年4月、夫は突然一方的に妻に離婚を迫りました。連日のように離婚を口にするようになり、次第に「離婚しないと裁判する」、などと迫るとともに、妻に対して「お前は痴呆だ」「お前を人格障害の患者としてしか見ない」など異常とも思える発言を繰り返し、その結果妻は急性胃炎と仮面うつ病になってしまいました。 8妻が調停を起こす 妻は平成15年8月7日東京家庭裁判所に対して、婚姻費用の分担を求める調停を起こしました。婚姻費用とは夫婦が生活を行っていく上で必要なお金のことです。裁判所は平成17年1月28日に夫に対して平成15年8月以降の婚姻費用として月額12万円の支払いを命じる判断を出しました。そして、夫は妻に対して、平成15年3月分までの婚姻費用を支払いました。 9夫が妻を相手に裁判を起こす 夫は平成15年8月13日に離婚調停を行いましたが、話し合いが整わなかったため、夫は平成15年12月2日に夫と妻との離婚を求める裁判を起こしました。 10平成18年9月26日、妻が夫に対して裁判を起こす 妻の請求①:夫との離婚 妻は執拗に離婚を求める夫の態度や、夫と佐藤との関係に疑惑を抱き、離婚を求めました。 妻の請求②:財産を分け与えよ 裁判所より夫に対して婚姻費用の支払いの命令が下る平成15年8月以前の未払いの婚姻費用について妻は夫に支払いを求めました。そして、夫との預金や夫が医師免許、博士号などの資格を取得したことは2人の財産と言えると主張し、自分もその財産の分配を受けるべきだと主張しました。 妻の請求③:慰謝料を払え 夫は妻に離婚を同意させるため、さまざまな言葉の暴力による虐待を加えました。そして、精神的な苦痛を妻に与えました。また、浮気と疑われる夫と佐藤との関係により、精神的にも肉体的にも苦痛を被ったとして夫に対して慰謝料を請求しました。 |
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判例要約 | ・夫の請求に対する裁判所の判断 1夫と妻の離婚を認める。 すでに両者の結婚生活は破綻しており、また、上記の事例により、両当事者とも結婚生活の破綻を認めているので、裁判所は両当事者の離婚を認めるという判断をしています。 ・妻の請求に対する裁判所の判断 1夫と妻の離婚を認める。 2財産分与は認めない。 夫と妻の間に、財産であると認められる証拠のある財産がないため、妻の請求は認めないと裁判所は判断しています。 2妻の求めた慰謝料請求を認める 妻は夫が佐藤と浮気をしていたと主張しています。夫は佐藤に恋愛感情を抱いていた時期があることは認められますが浮気をしていたという事実を認めることはできないというのが裁判所の判断です。 しかし、夫は突然一方的に離婚を言い出し、妻に対し異常とも思える発言を執拗に繰り返しました。その結果、妻は急性胃炎と仮面うつ病の疑いとの診断を受けるまでに至りました。また夫は「妻と同居をすれば新聞沙汰になるようなことが起きるかもしれない」といった脅迫的な発言もしています。 夫と妻の婚姻関係が破綻した理由はすべて夫にあるといえるため、夫は慰謝料を払わなければならないというのが裁判所の判断です。 |
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