「精神状態」に関する事例の判例原文:夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻
「精神状態」関する判例の原文を掲載:る双方の言い分,原・被告の本人尋問にお ・・・
「性格の不一致、価値観の違いという理由で離婚が認められた判例」の判例原文:る双方の言い分,原・被告の本人尋問にお ・・・
| 原文 | 間は約3ヶ 月)であることを考えると,離婚請求を棄却して,婚姻関係修復のための話し合い の機会を設けることも,一つの選択肢として,十分に検討しなければならないとこ ろである。しかしながら,別居後,調停及び本件訴訟において,話し合いの機会が 設けられたものの,婚姻関係を維持・継続する方向での話し合いをすることはでき なかったものである上,本件訴訟における双方の言い分,原・被告の本人尋問にお ける供述内容・態度 等に照らしても,原・被告双方に今後新たな夫婦関係を築いていくとの意欲や展望 はうかがわれず,このことに,原・被告双方の性格,物の考え方,見方の違いを併 せ考えれば,今後,原告と被告が正常な婚姻関係を築きあげていくことは困難であ ると認められる。そうすると,離婚請求を棄却して,婚姻関係の維持を強制するよ りも,離婚請求を認容し,金銭的に精算すべきものがあれば精算をし,双方に新た な出発の機会を与える方が,お互いの将来にとって利益であると考えられる。ま た,原告と被告との離婚を認める以上,原・被告間の円満な婚姻関係の存続を前提 としてなされた原告とAとの養子縁組についても離縁を認めるのが相当である。以 上のような意味で,民法770条1項5号及び同法814条1項3号の婚姻(縁 組)を継続し難い重大な 事由が存するとの原告の主張には理由がある。これに反する被告の主張は,以上に おいて認定・説示したところに照らして採用できない。 3 よって,主文のとおり判決する。 神戸地方裁判所民事第1部 裁判官 西 村 欣 也はうかがわれず,このことに,原・被告双方の性格,物の考え方,見方の違いを併 せ考えれば,今後,原告と被告が正常な婚姻関係を築きあげていくことは困難であ ると認められる。そうすると,離婚請求を棄却して,婚姻関係の維持を強制するよ りも,離婚請求を認容し,金銭的に精算すべきものがあれば精算をし,双方に新た な出発の機会を与える方が,お互いの将来にとって利益であると考えられる。ま た,原告と被告との離婚を認める以上,原・被告間の円満な婚姻関係の存続を前提 としてなされた原告とAとの養子縁組についても離縁を認めるのが相当である。以 上のような意味で,民法770条1項5号及び同法814条1項3号の婚姻(縁 組)を継続し難い重大な 事由が存するとの原告の主張には理由がある。これに反する被告の主張は,以上に おいて認定・説示したところに照らして採用できない。 3 よって,主文のとおり判決する。 神戸地方裁判所民事第1部 裁判官 西 村 欣 也 |
|---|
