「相違」に関する事例の判例原文:夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻
「相違」関する判例の原文を掲載:びAの養子縁組の手続を済ませることとし,・・・
「性格の不一致、価値観の違いという理由で離婚が認められた判例」の判例原文:びAの養子縁組の手続を済ませることとし,・・・
| 原文 | 際する ようになった。その後,Aが原告になついたことから,Aの小学校入学までに婚姻 及びAの養子縁組の手続を済ませることとし,平成14年2月3日に両届出を済ま せ,同年3月12日から同居を開始した。 (4)原告は,平成14年6月17日,被告らと同居していた家を出て,実家に 戻った。以後,原告と被告らとの別居が続いている。 (5)原告と被告との間には,同居後,次のような出来事があった。 ア 被告は原告に対し,例えば湯船にタオルを入れて入浴するという原告の 風呂の入り方や,部屋にこもってパソコンゲームをすることといった原告の日常生 活の態度に苦情を述べることが多くあった。 イ 原告の休日に,家族3人が揃って外出することはあまりなかった。原告 は平日に休みとなることがしばしばあったが,そのような場合,被告は,原告と行 動をともにするのではなく,友人と会う予定を入れて外出することが多かった。 ウ Aの入学式,父親参観への出席に関し,日時が分からなかった原告は参 加することができなかった。 エ 原告は,被告との婚姻後,その費用の大半を出して自動車を購入した が,日頃はもっぱら被告が管理しており,原告が使用したいときに使用できないと いうことがあった。 オ 原告と被告は,婚姻前から2,3年後には新築住宅を購入しようと話し 合っていたが, さらに詳しくみる:原告の休日に家で自宅購入が話題となったと・・・ |
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