離婚法律相談データバンク 違いによる離婚に関する離婚問題「違いによる離婚」の離婚事例:「夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻」 違いによる離婚に関する離婚問題の判例

違いによる離婚」に関する事例の判例原文:夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻

違いによる離婚」関する判例の原文を掲載:たが,そのような場合,被告は,原告と行 ・・・

「性格の不一致、価値観の違いという理由で離婚が認められた判例」の判例原文:たが,そのような場合,被告は,原告と行 ・・・

原文 もってパソコンゲームをすることといった原告の日常生
活の態度に苦情を述べることが多くあった。
   イ 原告の休日に,家族3人が揃って外出することはあまりなかった。原告
は平日に休みとなることがしばしばあったが,そのような場合,被告は,原告と行
動をともにするのではなく,友人と会う予定を入れて外出することが多かった。
   ウ Aの入学式,父親参観への出席に関し,日時が分からなかった原告は参
加することができなかった。
   エ 原告は,被告との婚姻後,その費用の大半を出して自動車を購入した
が,日頃はもっぱら被告が管理しており,原告が使用したいときに使用できないと
いうことがあった。
   オ 原告と被告は,婚姻前から2,3年後には新築住宅を購入しようと話し
合っていたが,原告の休日に家で自宅購入が話題となったとき,原告と被告との間
で,原告の部屋を設けることに関して口論が生じたことがあった。
   カ 平成14年の4月ころ,原告と被告は何回か夫婦生活を試みたが,満足
した成果を得ることができず,その後,別居するまで夫婦生活はなかった。
 (6)被告は,自分の言いたいことをはっきりと言う性格で,日常生活について
細かい点についてまで原告に対し,積極的に思ったことをストレートな表現で告げ
ていた。原告は,これを快く思っていなかった。
 一方,原告は気弱でおとなしい性格であり,被告に対して自分の言い分を
きちんと主張することができず,言いたいことがあっても内に秘めてしまいがち
で,自己主張することなく被告の言い分に従ってしまうことがしばしばあった。被
告は,原告は親離れができておらず,自分の意思をもっていないと感じていた。
 婚姻生活の主導権は,被告が握っていた。
 (7)このような婚姻後の生活の中で,原告は次第に精神的に萎縮し,過大なス
トレスを感じるようになり,このことが原因で家庭生活だけでなく仕事にも支障が
生じるようになった。そこで,原告は,平成14年5月17日,神経外科であるD
で診察を受けた。その結果,夫婦間の葛藤による動悸,不安,焦燥感,劣等感,入
眠障害の症状が認められ,心因反応と診断された。その後,同病院に通院したが,
平成14年6月に入っても原告の症状は改善せず,別居後である同年7月24日時
点においても,引き続き通院加療が必要な状態であった。
 一方,被告は,このような原告の精神状態に然したる配慮をすることもな
く,原告に対する従前どおりの接し方を変えることはなかった。これに対し,原告
は被告の理解のなさを感じていた。
 2 以上に基づき検討する。
 (1)一般に,婚姻においては,程度の違いはあるものの,両当事者の物事の捉
え方,価値感,生活習慣などに一致しない点が生じるのはやむを得ないことであ
り,共同体である婚姻生活を継続する以上は,しばしば相手の言動,考え方に不満
を感じ,場合によってはお互いが衝突することも避けられないことといわなければ
ならない。しかしながら,婚姻生活は,このような目前にある障害を共同して乗り
越えながら,さらなる絆を深めていくべきものであって,婚姻の両当事者は,夫婦
間のさまざまな問題を克服すべく,お互いが成熟した対等な存在であることを尊重
し,十分な話し合いを尽した上で,お互いの考え方や立場を尊重した妥協点を探
り,譲歩すべき点は譲歩するといった寛容さを見せながら,両者の考え方の溝を地
道に埋めてゆき,さらな
る信頼関係の熟成に努めていかなければならない。婚姻生活における夫婦間の話し
合いは,婚姻生活の中核部分をなすものであり,婚姻生活の基本的プログラムとい
えるものであって,衝突を伴っても話し合いを繰り返し,婚姻生活の課題を乗り越
えてながら家族の絆を深めていくという過程を婚姻は当然に予想しているものとい
える。
 このような観点から,原・被告間の婚姻生活をみると,原告と被告は,婚
姻後約4ヶ月(同居後約3ヶ月)で別居に至っているところ,原告と被告との間に
は,性格,価値観,生活習慣等の点で種々の違いがあり,かかる違いに根差した種
々の問題が生じた結果,原告としては被告との婚姻生活に耐えられなくなり,別居
に至ったものであると認められるが,原・被告間に生じた一つ一つの出来事を見る
限り,いかんともし難い克服困難な問題が生じたとまではいい難く,通常の婚姻生
活を営む中でしばしば生じうる範囲内の問題であるといえなくもない。そして,
原・被告双方の言い分を検討すれば,原・被告間の婚姻関係がこじれた原因は,双
方の話し合いが不十分であったことが大きな原因であると認められるところ,この
ように話し合いが不十分
であったことについては,気弱でおとなしく,自己主張することなく被告の言い分
に従ってしまう原告の態度がその一因となっていると認められる。原告は,成熟し
た一人の大人であり,夫であり父であるという自覚と責任を持って行動すべきであ
り,被告の言い分を聞いて不満   さらに詳しくみる:を溜めるばかりではなく,きちんと自分の言・・・

違いによる離婚」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例