「分のを分与」に関する事例の判例原文:夫の海外転勤による結婚生活の破綻
「分のを分与」関する判例の原文を掲載:事実が認められる。 (1)原告は,①昭・・・
「海外転勤と離婚請求」の判例原文:事実が認められる。 (1)原告は,①昭・・・
| 原文 | 離婚時に残っている住宅ローンは被告が自己の負担で支払うこととなる。 5 争点 (1)離婚原因の存否 (2)原告の慰謝料請求の可否 (3)仮に離婚が認められる場合の財産分与の額,方法 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲4,5,10ないし12,14,15,乙6,9,10ないし12,原告,被告のほか認定事実中に括弧書きした証拠)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 (1)原告は,①昭和45年9月から昭和54年1月まで米国Aに勤務して,米国(ニューヨーク,ニュージャージー)に居住し,②昭和55年9月から昭和58年末までA・オーバーシーズ・SAに勤務して,スイス(ツーク)に居住し,③昭和59年から昭和62年3月までAドイツに勤務して,旧西ドイツ(デュッセルドルフ)に居住し,④昭和62年4月から平成8年2月までAカナダに勤務して,カナダに居住し,⑤平成8年3月から平成9年6月まで米国Aに勤務して,米国(ニューヨーク)に居住した。この間,昭和54年1月から昭和55年9月までの1年8か月間は日本本社での勤務となって日本で生活したが,それ以外はすべて海外勤務であった。この間,被告は,原告の転勤に伴って転居を繰り返し,原告の仕事上の接待や家事,育児など公私にわたって原告を支えてきた。 (2)平成5年春,長男の希望を入れて,家族で話し合った結果,寒冷地産の大型犬を飼うこととなった。被告は,平成6年夏,この犬の散歩の際,転倒して左足首を骨折し,6週間ほど松葉杖を使って生活する状態が続いた。この間,被告は,原告が不満を隠さず家事を手伝ってもくれないとして老後の生活の不安を感じるようになった。 (3)原告と被告は,約8年間住み慣れたトロント市内の自宅を売却して,トロント郊外に新居を購入し,平成7年12月には移転した。ところが,平成8年3月,原告は,米国Aの準社長就任の辞令を受け,ニューヨークに赴任することとなった。海外勤務者としては望みうる最高のポストであった。そこで,原告は,購入したばかりの新居を売却し,米国への赴任の準備をした。原告は,平成8年早々から長期出張の形でニューヨークに移動し,被告は,後片付けなどをした後,同年8月にニュージャージー州に購入した家に引っ越した。引っ越して間もなく,被告は,床に足を取られて転倒し,左手首を骨折してしまったが,原告に連絡して病院へ連れて行ってもらったが,被告は,原告が不機嫌な態度を示したとして不満を抱いた。 さらに詳しくみる: (4)原告は,平成8年秋の健康診断で・・・ |
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