「作業」に関する事例の判例原文:夫の海外転勤による結婚生活の破綻
「作業」関する判例の原文を掲載:まで米国Aに勤務して,米国(ニューヨーク・・・
「海外転勤と離婚請求」の判例原文:まで米国Aに勤務して,米国(ニューヨーク・・・
| 原文 | 月までAドイツに勤務して,旧西ドイツ(デュッセルドルフ)に居住し,④昭和62年4月から平成8年2月までAカナダに勤務して,カナダに居住し,⑤平成8年3月から平成9年6月まで米国Aに勤務して,米国(ニューヨーク)に居住した。この間,昭和54年1月から昭和55年9月までの1年8か月間は日本本社での勤務となって日本で生活したが,それ以外はすべて海外勤務であった。この間,被告は,原告の転勤に伴って転居を繰り返し,原告の仕事上の接待や家事,育児など公私にわたって原告を支えてきた。 (2)平成5年春,長男の希望を入れて,家族で話し合った結果,寒冷地産の大型犬を飼うこととなった。被告は,平成6年夏,この犬の散歩の際,転倒して左足首を骨折し,6週間ほど松葉杖を使って生活する状態が続いた。この間,被告は,原告が不満を隠さず家事を手伝ってもくれないとして老後の生活の不安を感じるようになった。 (3)原告と被告は,約8年間住み慣れたトロント市内の自宅を売却して,トロント郊外に新居を購入し,平成7年12月には移転した。ところが,平成8年3月,原告は,米国Aの準社長就任の辞令を受け,ニューヨークに赴任することとなった。海外勤務者としては望みうる最高のポストであった。そこで,原告は,購入したばかりの新居を売却し,米国への赴任の準備をした。原告は,平成8年早々から長期出張の形でニューヨークに移動し,被告は,後片付けなどをした後,同年8月にニュージャージー州に購入した家に引っ越した。引っ越して間もなく,被告は,床に足を取られて転倒し,左手首を骨折してしまったが,原告に連絡して病院へ連れて行ってもらったが,被告は,原告が不機嫌な態度を示したとして不満を抱いた。 (4)原告は,平成8年秋の健康診断で前立腺ガンの疑いがあると判明し,平成9年4月初め,手術を受けた。原告は,約3週間自宅で療養していたが,間もなく日本本社への帰任の辞令が出された。原告は,本社への辞令が出されると,被告と夫婦二人で日本に帰国することを考えたが,被告は,飼い犬が寒冷地産の大型犬であり,日本に連れて帰ることはできないとして反対した。その結果,とりあえず被告はカナダに戻り,原告が東京へ単身赴任する形をとることとなり,原告と被告は,平成9年5月ころから家探しを始め,本件不動産を夫婦共有名義(各持分2分の1)で購入した。この際,原告は,別居には不満であったが,被告は一度言い出したら考えを変えない性格であるから説得は無理であると考えて,被告との別居に応じ,他方,被告は,日本への帰国後の住居について,原告と原告の母親が勝手に話を進めているものと考えて不満を抱いた。 (5)別居後,夫婦で出席する会社関係の会合等のために被告が日本に帰国したり,逆に原告がカナダを訪問することもあったが,原告は,被告が原告と行動を共にする期間を除いて,被告による生活上の支援を受けることなく,単身での不自由な生活を送ることとなった。 (6)平成11年には飼い犬が死亡し,被告は,日本での滞在日数が長期間となるようになったものの,原告との同居をすることもなく,カナダに留まったままであった。その後,被告が本件不動産の管理が大変であると原告に告げるなどしたため,原告と被告は,平成13年5月ころ,トロントでマンションを探すなどしたが,その際に原告から離婚を求めるようなことはなかった。しかし,その後,原告は,被告との離婚の決意を固めて,同年7月,ファクシミリで初めて離婚を切り出し,同年8月に再びカナダを訪れて,被告に対し,同居するか離婚するかの選択を迫った。 2 離婚請求について 原告と被告は,平成9年7月以降,それぞれ日本とカナダに居住し,別居を開始したが,その別居は,内心はともかく当事者間の合意のもとに始められたものであって,婚姻関係が破綻したものとはいえない。しかしながら,この別居については,被告が,飼い犬のために日本への帰国を拒絶したことに端を発しているところ,その飼い犬が死亡した平成11年以降も,被告は原告と同居しなかったものであり,同居を妨げる事情が解消された後にも別居を継 さらに詳しくみる:続しており,この間,原告は単身赴任生活を・・・ |
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