離婚法律相談データバンク 「手首」に関する離婚問題事例、「手首」の離婚事例・判例:「夫の海外転勤による結婚生活の破綻」

手首」に関する離婚事例・判例

手首」に関する事例:「夫の海外転勤による結婚生活の破綻」

「手首」に関する事例:「海外転勤と離婚請求」

キーポイント ①離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間にあれば可能です。
当事件では夫婦から主張された様々な事実を裁判所が吟味し、この「重大な理由」があるかないかを判断しようとしています。

②原告(夫)は、妻から遺棄(捨てられること)されたとして慰謝料請求しています。
当事件では妻から一方的に捨てられたといえるのか判断しようとしています。

③被告(妻)から、仮に離婚が成立したとすれば、財産分与をするように予備的に申し立てがあります。
当事件では、夫婦の財産状況を細かく検討し、財産分与の額を定めようとしています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(被告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(原告)です。

1 結婚
当事件の当事者である夫は、妻と昭和45年5月8日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。

2 海外勤務
結婚してすぐに夫は海外勤務となり、アメリカでの勤務となりました。
その後、スイス、ドイツ、カナダ、と勤務先を転々としました。
妻は転勤に伴って転居を繰り返し公使にわたって夫を支えました。

3 別居
日本より本社勤務の辞令が届き、夫は夫婦二人で日本に帰国することを考えました。
しかし、妻は住み慣れたカナダで生活を続けることを希望ました。
夫婦は話し合い、別居を始めます。

5 別居状態から離婚請求へ
何年か経ち、夫は同居の希望を妻へ伝えましたが、別居状態が改善しないことから、裁判所に離婚請求及び慰謝料請求の主張を行いました。
判例要約 1 離婚請求に関して
結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間にあります。
夫婦の同居義務は婚姻関係の基本をなすものですが、日本へ帰国し同居することを頑なに拒絶している妻の態度からすれば、婚姻を継続する必要はないと判断しています。

2 慰謝料に関して
夫は妻から遺棄(捨てられること)されたとは言えず、慰謝料請求は認められません。
そもそも別居は夫婦の話し合いによって選択しています。よって、一方的に遺棄(捨てられること)したとは判断していません。

3 財産分与に関して
離婚が成立したことにより、妻からの財産分与は認めます。
財産分与は、共同の財産を分けるという役割と、離婚後の生活のために必要な財産を分けるという役割、慰謝料の役割があります。
当事件では共同の財産を分配するという役割だけが認められます。
財産分与の割合については、30年間に渡り妻が夫を公私ともに支えてきたので、2分の1を分与すると判断しています。
離婚後の生活のために必要な財産を分けるという役割については、財産分与額が大きく、生活に困るとは考えられないため認めていません。
慰謝料の役割についても、今回の離婚原因は夫婦それぞれにあると考えられるため、認められません。
原文 主   文

   1 原告と被告とを離婚する。
   2 原告は,被告に対し,金3027万3429円を支払え。
   3 原告から被告に対し,別紙物件目録記載の土地建物の原告持分2分の1を分与する。
   4 原告と被告との間において,上記土地建物を担保とする別紙債務目録記載の債務を原告に負担させる。
   5 原告は,被告に対し,本件離婚判決が確定した日以降において,A厚生年金基金から厚生年金を支給されたときは,当該支給にかかる金額の10分の3に相当する金員を,当該支給がされた日が属する月の末日までに支払え。
   6 原告のその余の請求を棄却する。
   7 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 当事者の求めた裁判
 1 原告
 (1)主文第1項と同旨
 (2)被告は,原告に対し,金200万円を支払え。
 (3)訴訟費用は被告の負担とする。
 2 被告
 (1)原告の請求を棄却する。
 (2)訴訟費用は原告の負担とする。
 (3)予備的財産分与の申立
    原告による離婚請求が認容された場合には,原告から被告に対する相応の財産分与を求める。
第2 事案の概要
 1 本件は,原告が,カナダに居住する被告が原告の要請にも応ぜず同居を拒否したことは悪意の遺棄(民法770条1項2号)に該当すると主張して,被告との離婚と慰謝料200万円の支払を求めたのに対して,被告は,離婚原因は存在しないと主張して請求棄却の判決を求め,仮に原告の離婚請求が認められた場合には原告から被告に対して財産分与をすることを求めた事案である。
 2 前提事実(括弧書きした証拠及び弁論の全趣旨により認められる。)
 (1)原告(昭和16年○月○日生)と被告(昭和19年○月○日生)は,昭和45年5月8日に婚姻届出をした夫婦であり,その間には,長女B(昭和47年○月○○日生),長男C(昭和48年○月○○日生)がある(甲1)。
 (2)原告は,A株式会社に勤めているが,海外勤務が主であり,結婚して間もない昭和45年9月には米国(ニューヨーク)勤務となった。その後,昭和54年1月に一旦帰国したが,昭和55年にはスイスに,昭和59年には西ドイツに転勤となり,昭和62年4月にカナダ勤務となり,その間,家族と共に生活してきた。その後,平成4,5年には,2人の子供は成人して独立した。原告は,平成8年3月,ニューヨーク勤務となり,被告と共に米国ニュージャージー州に移り住んだ。その後,原告は,平成9年7月,日本国内での勤務となったが,被告は,原告と共に日本に帰国せず,カナダ国内に居住してきた(甲4)。
 (3)原告は,平成13年11月,被告との離婚を求めるため,東京家庭裁判所に調停(平成13年(家イ)第7458号)を申し立てたが,平成14年4月17日,不調となった(甲3)。
 3 原告の主張
 (1)平成9年7月,原告は,社命で帰国することとなり,一緒に帰国することを被告にはかったが,被告は「愛犬は日本に住むのに適していない。」「子供たちの近くに住みたい。」と主張して応ぜず,トロントに戻り,原告のみ帰国することとなった。その後,原告は,再三,帰国して同居するよう被告に求めたが,被告は,これを聞き入れず,平成11年には飼い犬も死亡したにもかかわらず,原告の同居の要請を拒み続けて5年もの歳月が流れた。その間,原告の単身生活は多忙で出張の多い職務上の不自由は言うに及ばず,日常生活も辛い思いを味わう毎日であった。
    すなわ   さらに詳しくみる:不自由は言うに及ばず,日常生活も辛い思い・・・
関連キーワード 海外,転勤,別居,離婚,分与
原告側の請求内容 ①離婚請求
②慰謝料請求
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第366号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の海外転勤による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 1 登場人物
訴えた人(原告 あゆみ 仮名 34歳)には夫のだいすけ(仮名)がおり、
訴えられた人(被告 ひろし 仮名 37歳)には妻のさくこ(仮名)がいます。
2 出会い
あゆみとひろしはともにCという団体の会員であり、C会館で行われたC日中関係委員会の会合にて知り合い、友人として交流がスタート、その後男女の関係を結んで交際を開始しました。
お互いに夫や妻がいる状態で結婚の約束をしています。
3 あゆみとだいすけとの夫婦生活について
あゆみと夫だいすけは平成8年10月ころ結婚しましたが、あゆみは夫婦生活よりも仕事を重視しており、最後にだいすけと関係をもったのは結婚前の平成7年秋が最後で、その後は結婚後も含めて関係が途絶えていました。あゆみとだいすけは平成13年5月には別居するようになりました。
あゆみは2つの会社の代表取締役であり、だいすけも別の会社の副社長や代表取締役であるがお互いが経営する会社はグループ会社であり、お互いを仕事上のパートナーとして考えており、結婚していることが仕事上での信用にもつながると考えていました。
4 ひろしとさくことの夫婦生活について
ひろしは自らの父が経営する医療法人の常務理事を務めており、ひろしとさくこはともに医療法人が経営する介護老人保健施設で働いていましたが、結婚した平成11年2月前後から施設運営について意見の対立が生じたことなどから結婚当初から別居するようになりました。ひろしはさくことの関係を修復したいと考え、平成12年8月には両名の間に子が生まれましたが、結局は修復することなく別居状態が続いていました。そのころからひろしは何回かさくこに離婚を申し入れていましたが全て拒絶されました。また、ひろしの母も孫であるさくこの子に執着しており、さくこの味方をしています。調停などの具体的な行動は取っておらず、毎月約20万円の生活費を支払ってきました。
5 あゆみとひろしの生活について
二人は、お互いに結婚していることを知りつつ平成17年3月から新宿にマンションを借り、仕事と両立する範囲で生活を共にするようになった。
6 あゆみの妊娠
生活を共にしてからほどなくあゆみが妊娠していることが発覚し、ひろしは結婚を申し込んだが、あゆみは仕事や結婚生活に対する気持ちの整理ができずに結婚を断り中絶しましたが半年後再度妊娠しました。この時点でお互いにだいすけ・さくこと離婚したうえで結婚するという約束をしています。
7 あゆみとひろし、それぞれの離婚に向けて
あゆみはだいすけにひろしとの子供を妊娠していることを告げ離婚を申し入れ、だいすけは仕方なく承諾しましたが、お互いの間には連帯保証関係や、仕事面での課題などがあり、すぐには離婚ができない事情があった。またあゆみの父にこのことを報告した場合、あゆみは最悪同族グループから追放されてしまう事態もあゆみは予測していました。
ひろしの方も改めて離婚を求めたが拒否されました。ひろしの方も自らの両親にあゆみとの結婚を認めてもらえるか不安を抱えていました。
8 あゆみのケガ
結婚の約束後、お互いに離婚をするための諸問題や結婚後の生活について話し合いました。ひろしはあゆみの状況を踏まえて、最悪あゆみが仕事を辞めなければならなくなり、ひろしが一人であゆみと生まれてくる子の生活を支え、さらにさくことの間に生まれた子にも養育費を払わなければならなくなることも予想されるので、二人が出会ったCの活動を控えてほしいと言ったが、受け入れてもらえませんでした。何度か話合いをしましたが、ひろしはあゆみが結婚を真剣に考えていないように思えたため、ひろしはあゆみの頬を少なくとも3回は平手打ちをしています。その後も意見対立が続いていたため、ひろしはあゆみとの共通の知人に電話で仲裁に入ることを依頼しようとした際、あゆみが電話を取り上げようとし、もみ合っているうちにひろしがあゆみを押したため、あゆみは左手を床について左手TFCC損傷という負傷を負った。
9 ひろしとあゆみの夫だいすけとの面会
ひろしはだいすけと面談した際、あゆみの父親などあゆみの親族が経営するグループ企業のために協力をしていくことを言ったため、ひろしはだいすけがあゆみとの関係を完全に断つつもりがないこと知りました。
10 あゆみの流産
その後、まもなくしてあゆみは切迫流産の疑いで診察を受け、稽留流産と診断されました。
11 あゆみとひろしの破局
ひろしはCの活動に関する意見の対立と流産から、あゆみとの結婚に疑問を持ちはじめ、このころから職場の従業員のゆか(仮名)と交際を開始しました。このことはあゆみが依頼した調査会社の調査によってあゆみが知りあゆみは叱るようになり、ひろしは結婚の約束をとりやめてあゆみに別れ話をしました。
12 あゆみの訴え
ひろしは自分勝手に結婚の約束を破り、暴力振るって流産までさせたとして損害賠償として2,000万円を請求しています。
判例要約 1 ひろしとあゆみの結婚の約束の有効性
この結婚の約束は、お互いの離婚が成立してからの結婚となるため、どちらか一方でも離婚することが困難な場合、実現の可能性が低い約束を破ったにすぎません。そのため、これによる損害賠償は認められません。この場合、ひろしとさくこの離婚についてはひろしに責任があり、未成年の子供もおり、母の反対などもあるので難しいと言え、またあゆみにとっても仕事の面や財産上の問題で離婚することは現実的ではなかった。
2 ひろしの暴力について
あゆみの主張では、平手打ちを10回以上し、わざと突き飛ばされ、お腹を蹴られて流産させられたと主張しているが、明確な裏付けのある証拠がなく、診断書には「転倒」とされており、仮にあゆみの主張のような暴力があったとすればこのような事実をもとに診断書を書くため、医師に対して診療時にこのような説明をした様子がなく信用できないため、主張を認めることができません。ひろしの主張もただ重なり合うように倒れただけというのも、診断書を見る限り認められません。また流産に関しても、診断書からお腹を蹴られた事実を認めるには足りません。
お互いの証拠を照らし合わした結果、少なくともひろしはあゆみに対して3回は平手打ちをし、押したと言えます。この点で損害を賠償しなければなりません。
3 慰謝料について
あゆみは証拠により左手の負傷の治療のため整形外科に通院していることが認められます。この点について45万円が認められます。また治療実費、通院交通費についても認められるため、治療費6万4,436円、交通費400円の合計額51万4,836円となります。

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