離婚法律相談データバンク 長男が誕生に関する離婚問題「長男が誕生」の離婚事例:「ぐうたらな妻が扶助義務を放棄したために結婚生活が破たんしたとされる事例」 長男が誕生に関する離婚問題の判例

長男が誕生」に関する事例の判例原文:ぐうたらな妻が扶助義務を放棄したために結婚生活が破たんしたとされる事例

長男が誕生」関する判例の原文を掲載:理由がなく、被告夫の反訴請求は、主文の限・・・

「妻の扶助義務違反により離婚が認められた判例」の判例原文:理由がなく、被告夫の反訴請求は、主文の限・・・

原文 予期間が終わってその請求が可能となった平成14年3月23日、あるいは、妻が離婚の意思を撤回できなくなった本件離婚届提出時と解すべきであるから、いずれにしても妻の消滅時効の抗弁は、理由がない。
 8 以上のとおり、妻の請求はいずれも理由がなく、被告夫の反訴請求は、主文の限度で理由がある。
   よって、主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第41部
        裁判官  原   道 子