「覚せい剤は婚姻関係を継続し難い重大な事由」に関する事例の判例原文:妻が家庭を大事にしないという理由で夫が離婚を求めたが、証拠不十分で請求が認められなかった事例
「覚せい剤は婚姻関係を継続し難い重大な事由」関する判例の原文を掲載:して2人目の子供を妊娠し,流産しかかって・・・
「夫婦関係を継続しがたい重大な事由は存在しないとした判例」の判例原文:して2人目の子供を妊娠し,流産しかかって・・・
| 原文 | 述の行為である。 妻は,10日に1回は布団を干していたし,寝具もその都度洗濯していた。掃除機も毎日とはいかないまでもかけていた。夫が今使っているベットは妻が平成14年春ころ,夫に喜んでもらえるように内緒で購入したものであり,夫はとても感激してくれた。 オ 妻が,夫を疎外したことは一度もない。夫が泊まりで海に女性を同行させても一時の迷いとして許したし,不妊治療までして2人目の子供を妊娠し,流産しかかって入院しているときも夫が海に行くことを許したのである。結局2人目の子供は流産したのであるが,海に行っている夫に連絡がつかなかったため,夫の父に手術の同意書を書いてもらったが,このときも妻は夫を全く責めなかった。 カ 平成4年の喧嘩は,どこの夫婦にも一度や二度あるような夫婦喧嘩であって,夫婦であれば,喧嘩した勢いで離婚を考えてしまうようなそんな喧嘩であった。だから夫の兄は,夫から相談を受けたときに,そんなくだらない理由で離婚を考えるなと言ったのである。 平成14年11月17日,夫は,父親を連れて妻のもとを訪れ,妻の両親の前で夫の父親に「息子とは別れてくれ」と言わせたが,その際,妻が納得のいく説明を求めたところ,平成4年の喧嘩の時,妻に屈辱的なことを言われ離婚を考えたと述べたので,さらに妻が夫になんと言ったのか聞くと,夫は平然と忘れたと答えた。このことからも平成4年の喧嘩は夫にとってもたわいのない喧嘩にすぎなかったことが明らかである。 (2)妻の不貞 平成14年7月ころから,夫の様子がおかしくなり,妻や長女と会話をしなくなり,頭を抱えてため息をつくようになった。 このため,妻が何かおかしいと思い夫の携帯メールを見たところ,Gから「会いたい,会いたい,会いたい,会ってあなたに抱かれたい」とのメールが入っていた。これに対し,妻が,夫に問いただすと夫は「俺も考えたいことがある。少しそっとしておいてくれ」というだけであった。 その後も,Gからのメールは入り,「このような関係になるなら,東京の住まいを引き払わないでそちらにいればよかった」などと入っていた。 以上のとおり,夫は,平成14年7月から,Gと不倫関係にあり,この女性と一緒になりたい一心で虚偽の主張をして妻と離婚しようとしているのである。夫の本件離婚請求は有責配偶者からの請求であり,かつ信義に悖るものである。 第3 判断 1 証拠(甲1,乙1ないし乙4,乙6ないし乙9,夫本人,妻本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 (1)夫と妻は,夫の兄夫婦の紹介で知り合い,結婚した。 妻は,夫の兄嫁であるH(以下「H」という。)と親しく,仕事の帰りに夫の実家によって夕飯を一緒に食べたこともあり,子供が生まれて以降も,子供を連れて夫の実家へ遊びに行ったり,夫の実家の盆,彼岸,正月には,次男の嫁として手伝いに行ったりしていた。また,兄夫婦と夫妻夫婦は,双方の家族と共に何度か旅行に出かけたこともあった。 (2)平成4年暮れごろ,夫と妻が喧嘩をし,夫が,夫の兄に,妻との離婚を相談したことがあったが,兄から婚姻を継続する努力をするようにと諭され,夫は,離婚を思いとどまった。 (3)平成5年10月以降,妻は不妊治療を開始し,夫もこれに協力した。平成6年2月に,妻はI病院で手術を受けたが,その際には,夫は,会社を休んで妻を病院に送り,また退院の日にも大雪の中,妻を迎えに行った。 (4)平成7年2月21日,長女Aが出生した。子供が1歳になるころから,夫は,月に何回か趣味のサーフィンに出かけるようになり,その際,妻は子供 さらに詳しくみる:を連れて実家に戻ったりしたが,これについ・・・ |
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