離婚法律相談データバンク 生活をと主張に関する離婚問題「生活をと主張」の離婚事例:「妻が家庭を大事にしないという理由で夫が離婚を求めたが、証拠不十分で請求が認められなかった事例」 生活をと主張に関する離婚問題の判例

生活をと主張」に関する事例の判例原文:妻が家庭を大事にしないという理由で夫が離婚を求めたが、証拠不十分で請求が認められなかった事例

生活をと主張」関する判例の原文を掲載:定に対し,夫は,妻がその親兄弟だけを家族・・・

「夫婦関係を継続しがたい重大な事由は存在しないとした判例」の判例原文:定に対し,夫は,妻がその親兄弟だけを家族・・・

原文 連絡を取り合うこともなくなった。
 (10)平成15年4月,妻は,軽自動車の納税証明に同封して長女の写真を夫に送付したが,夫はそれをそのまま送り返してきた。
    平成16年2月21日,長女の誕生日に,夫は,自ら長女と連絡をして,待ち合わせて,プレゼントを渡すとともに,1時間程度,長女とともに過ごした。
 2 以上の認定に対し,夫は,妻がその親兄弟だけを家族と考え,絶えず行動も共にしながら生活する一方,夫を単なる生活の稼ぎ手として利用するだけで,夫と協力して家庭を築こうとする意識がなく,夫を疎外した生活を続けたと主張するが,これを認めるに足る証拠はない。
 3 前記認定をもとに判断する。
   夫と妻とは,平成4年に喧嘩をして,夫が兄に離婚を相談した以外は,婚姻後10数年間比較的平穏に婚姻生活を送っており,また不妊治療を受け,夫妻間には,長女も出生している。確かに,証拠上(甲1,夫本人),同居中,妻が夫の洗濯物を別扱いとしたことや,夫の食べこぼしや,トイレでの粗相を,妻が叱責して夫に掃除をさせたこと,小遣いの金額等について夫が不満を感じ,また妻の実家との交流の場では,夫が疎外感を抱いたこともあったことが窺われるものの,いずれも妻との婚姻生活の維持を困難とするに足る事情とまではいえない。そして,夫が妻に離婚を求め,また別居するに至った直接的な原因は,Gとの交際であるものの,現在夫とGとの交際は途絶えており,最近では,夫は,自ら長女と連絡をとったりしていること,他方,妻も,夫との婚姻生活を送るうえで,実家との交流等自ら反省すべき点は反省し,改善していきたいと考えて   さらに詳しくみる:いること(妻本人,弁論の全趣旨),夫妻の・・・

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