離婚法律相談データバンク 本判決に関する離婚問題「本判決」の離婚事例:「夫の暴力などによる結婚生活の破綻」 本判決に関する離婚問題の判例

本判決」に関する事例の判例原文:夫の暴力などによる結婚生活の破綻

本判決」関する判例の原文を掲載:れようと考え,いろいろ努力していた。そう・・・

「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:れようと考え,いろいろ努力していた。そう・・・

原文 あると思われる。
  (ロ)原告と被告は,長女が2歳のころから私立の小学校に入れようと考え,いろいろ努力していた。そういう意味では,被告はずっと教育熱心であり,「長女が小学3,4年生になったころから異常に教育熱心」になったわけではない。また,社会性を身につけることや体を鍛えることにも留意し,週末にハイキングに出掛けたり,季節毎の家族旅行もいろいろ工夫していたから,「異常」に教育熱心というのも不当である。英語塾の予習の点は,予習したと嘘をついたので叱ったものであり,暴力を振るってはいない。なお,長女を医者にしたいと思ったことはない。
  (ハ)「平成12年7月末ころ,長女が模擬試験の結果を見せないことに端を発して,被告は原告と長女に暴力を振るった」ことは認める。このころ,原告と被告の悩みは長女のまなざしに輝きがなくなり,勉強もしなくなって学校に行きたがらなくなったことであった。原告はそんな長女を庇い,長女の言いなりになって内緒で携帯電話を買い与えながら,被告には友人から借りたものだと嘘をついた。被告は長女を信じ,何も言わないで見守っていた。
 当日,被告は食事をしながら長女の帰宅を待っていた。塾の模擬テストが返される予定になっていた。しかし長女は,事前に見せると約束していたテスト結果を隠そうとし,まだ返してもらっていないと嘘をついた。被告は,このとき初めて長女の態度に怒りを覚えた。今まで借金を   さらに詳しくみる:してまで私立学校と塾に通わせてきたのに,・・・

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