「経済状態」に関する事例の判例原文:夫の暴力などによる結婚生活の破綻
「経済状態」関する判例の原文を掲載:」に教育熱心というのも不当である。英語塾・・・
「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:」に教育熱心というのも不当である。英語塾・・・
| 原文 | と思われる。 (ロ)原告と被告は,長女が2歳のころから私立の小学校に入れようと考え,いろいろ努力していた。そういう意味では,被告はずっと教育熱心であり,「長女が小学3,4年生になったころから異常に教育熱心」になったわけではない。また,社会性を身につけることや体を鍛えることにも留意し,週末にハイキングに出掛けたり,季節毎の家族旅行もいろいろ工夫していたから,「異常」に教育熱心というのも不当である。英語塾の予習の点は,予習したと嘘をついたので叱ったものであり,暴力を振るってはいない。なお,長女を医者にしたいと思ったことはない。 (ハ)「平成12年7月末ころ,長女が模擬試験の結果を見せないことに端を発して,被告は原告と長女に暴力を振るった」ことは認める。このころ,原告と被告の悩みは長女のまなざしに輝きがなくなり,勉強もしなくなって学校に行きたがらなくなったことであった。原告はそんな長女を庇い,長女の言いなりになって内緒で携帯電話を買い与えながら,被告には友人から借りたものだと嘘をついた。被告は長女を信じ,何も言わないで見守っていた。 当日,被告は食事をしながら長女の帰宅を待っていた。塾の模擬テストが返される予定になっていた。しかし長女は,事前に見せると約束していたテスト結果を隠そうとし,まだ返してもらっていないと嘘をついた。被告は,このとき初めて長女の態度に怒りを覚えた。今まで借金をしてまで私立学校と塾に通わせてきたのに,その苦労を理解しようともせず,親を馬鹿にする態度をとったのである。被告は,長女に裏切られた気持ちで一杯になり,部屋に篭もろうとする長女と揉み合いになった。原告は長女に味方し,2対1の大喧嘩になった。結局,長女が警察を呼び,その訴えにより原告及び長女は保護された。原告は自宅に戻る意向であったが,長女が父親から暴行を受け続けていると嘘をついたためシ さらに詳しくみる:ェルター側から説得され,生活保護を受けて・・・ |
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