離婚法律相談データバンク 妻の暴力に関する離婚問題「妻の暴力」の離婚事例:「夫の暴力などによる結婚生活の破綻」 妻の暴力に関する離婚問題の判例

妻の暴力」に関する事例の判例原文:夫の暴力などによる結婚生活の破綻

妻の暴力」関する判例の原文を掲載:費を渡すだけなので,原告は足りない分をパ・・・

「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:費を渡すだけなので,原告は足りない分をパ・・・

原文 用を出してもらうためにも原告だけでも戻るようにと強く要請され,社宅に戻った。被告は月額3万円程度の生活費を渡すだけなので,原告は足りない分をパート収入で補った。
 他方,長女は,平成14年2月に関西大学に合格した。父親の元を離れたいということで関西方面の大学を選んだのである。被告が大学進学費用を一切出さなかったため,原告の母がこれを立て替えた。
 原告は,週7日働いて,長女の生活費・学費を仕送りせざるを得なかったところ,平成14年4月6日,被告は,「家を出て行った子に仕送りをするな」などと腹を立てて原告に暴行を働き,原告は,同年5月3日,再び社宅を出て被告と別居することになった。
 4 離婚給付
 原告は,長年に亘る被告の暴力行為等により言い知れない苦痛を受けてきたから,前記の誓約書の条項にも照らし,慰謝料として金1000万円の支払を求める。
 原告は,満足のいく生活費を渡してもらえなかったので,足りない分をパート収入で補ってきた。他方,被告は,杉並区(以下略)所在のマンション(家屋番号・(以下略),以下「本件マンション」という。)を所有している。そこで,財産分与として金500万円の支払を求める。
(被告の認否・主張)
 1 原告の主張に対する認否等
 (1)昭和60年7月2日ころからの別居に至る経緯等について
  (イ)結婚後の半年間に限定したうえで,生活費について「毎月数回に分けて2~5万円程度を渡すことが続いた」ことは認める。
 結婚当時の年収は415万円であり,毎日遅くまで残業していても,月給の手取額は12~14万円程度に過ぎなかった。そのため,そもそも結婚前から毎月赤字を出して賞与で埋める生活だった。結婚は就職2年目であり,蓄えはできていなかった。新婚旅行に出掛ける金もなかったが,原告の希望もあり,結局,その費用をJCBカードによる借金でまかなった。毎月5万円位の返済であり,その支払をすると生活費が足りなくなるので,また借金をするという自転車操業となった。これらの借金は6月の賞与でやっと返済できた。前記のように数回に分けて生活費を渡さざるを得なくなったのは,このような当時の経済状態により余儀なくされたものであり,「健全な生活設計への自覚を著しく欠き」との主張は失当である。一方,原告は,被告の経済状態を承知していたにも拘わらず,お嬢様育ちなので被告と一緒にやり繰りの算段をするどころか,一方的に自己の権利を強調し,原告及び被告の両親にお金をもらえないと告げ口するのが常だった。
 被告の職務は競争の激しい損   さらに詳しくみる:害保険会社の営業であり,担当する代理店や・・・

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