「勉強」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻
「勉強」関する判例の原文を掲載:3,34)を提出するが,証拠(甲3)には・・・
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:3,34)を提出するが,証拠(甲3)には・・・
| 原文 | きない。 また,原告は,平成11年2月27日に被告から殴られたと主張し,それに沿う証拠(甲3,34)を提出するが,証拠(甲3)には,原告が負傷した原因の記載がなく,また,証拠(甲34)については,本件訴訟提起後に作成された書面であり,たやすく信用できず,その他に原告の主張を認めるに足りる的確な証拠がなく認めることはできない。 (2)原告は,被告の前記不法行為により離婚を余儀なくされ,それによる精神的苦痛を慰藉するためには,婚姻期間,これまでの経緯,被告の資産,本件訴訟における被告の対応等の本件に顕れた一切の事情を勘案すると200万円が相当と認められる。 よって,原告は,被告に対して,200万円の離婚慰藉料請求権を有する。 第4 結論 以上の次第により,原告の本件請求は,離婚請求,財産分与請求のうち5084万5318円及び被告持分全部移転登記を求める限度,慰藉料請求のうち200万円の支払を求める限度で理由があるから,これらについては認容することとし,その余の請求については理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事13部 裁判官 遠 藤 浩太郎 |
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