「借金による離婚」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻
「借金による離婚」関する判例の原文を掲載:れる。そこで,被告が本件女性事務官と親し・・・
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:れる。そこで,被告が本件女性事務官と親し・・・
| 原文 | 告の不貞行為については,陳述書(甲28,32)の記載及び原告本人の供述によると,原告は,①被告が週末につくば市から本件建物のある東京都練馬区に戻りながら,土日に本件建物にずっと居ることなく出たり入ったりしてつくば市にも戻っていること,②被告が本件女性事務官の引越の手伝いをしたりして親しくしていること,③原告に対して生活費を渡さなくなったことを総合して被告への疑い深めたことが認められる。そこで,被告が本件女性事務官と親しくしていたか否かの各事実が真実でないし,第三者からみても疑うようなことではないと認められるか否かであるが,それについての証拠としては,被告の供述,陳述書しかなく,当該各事実が真実でないし,第三者からみても疑うようなことではないと認めるような客観証拠はない。そうすると,原告が訴えるところの被告と本件女性事務官との関係に係る当該各事実が真実に反し,かつ,常識的にも疑うような問題ではないと認定することはできない。 また,住居侵入及び窃盗事件についても,陳述書(甲28,30,32)の記載,ビデオテープで録画された内容(甲21の1)及び原告本人の供述によると,原告は,①本件建物内の鍵を壊すような跡があること,②本件建物内から自分の物が色々と見えなくなったこと,③被告に対して一緒に警察署に行って被害届を出そうと誘うと,被告は頑なにそれを拒否したこと,④被告は,他の職員が全員しているにもかかわらず,勤務先の公用金庫の鍵を研究室の所定箇所に備え置かず,自分だけ持って歩いていること,を総合して被告への疑いを深めたことが認められ,これら事実についても,当該事実が真実ではなく,かつ,第三者からみても疑うようなことではないと認める客観証拠はない。したがって,原告の訴えた住居侵入及び窃盗事件についても,真実でないし,常識的にも疑うような問題ではないと認定することはできない。 ウ かえって,長男は,原告は病気ではなく,しかも他の兄弟も同じ意見を有していると述べ(甲29),二男も同居中,原告がおかしいと感じたことは特にないし,これまで,被告も含め誰からも原告が病気だとか,病院で診て貰った方がよいとか聞いたことがないと供述しており,原告が妄想性障害に罹患していると認めることはできない。 被告は,この点について,妄想の対象とされた対象者以外には,「全く普通の人の生活をしているように見え」ることがあり(証人I),長男Aら被害妄想の対象にされていない者が,原告のことを妄想性障害に罹患していないと誤解をする可能性は十分考えられると主張する。しかし,証人Iは,「通常の生活は全く普通の人の生活をしているように見えて,実は非常に妄想を持っているということは起こり得る」と証言しているだけで,同居をしたり,日頃行動を同じくしている肉親にも分からないとは述べてないわけであり,被告の上記主張を認めることはできない。 エ そうすると,原告を妄想性障害による被害妄想症と認めることはできない。 (2)ア 原告が被害妄想症に罹患していないことを前提として,以下は離婚事由の有無について検討する。 イ これについて,前記認定事実によれば, (ア)被告は,給与収入が家族,家庭を維持する費用となり,また,家事,子育てを分担している原告にも潜在的持分があり,被告は婚費分担義務を負っているにもかかわらず,原告が自分の思い通りにならず気分を害すると生活費を渡さず,そのため,原告は経済的に苦労を重ねてきたこと, (イ)しかも,被告は,原告に関わることを原告と相談することなく決め,一度決めたら原告から忠告されても変えようとせず,他方で,原告が子育てなどで悩んでいても,子育ては全部任せているとして親身になって相談に応じようともしなかったものであり,原告を対等な立場のパートナーとして扱っていなかったこと, (ウ)そのため,原告は,被告に対して不信感を持つようになっていたところ,被告と本件女性事務員との関係について疑いを持つようになり,そのために原告自身,同事務員に迷惑をかける事件を起こしてしまい,原被告共にその対応に追われることになったが,このような場合,夫婦は一体として事後処理に奔走して問題を解決し,共同して調停の相手方になり原告が裁判所に出頭することとなれば,被告も原告と共に出頭して主張すべき点は正々堂々と主張すべきところ,被告は,書面を提出したものの出頭せず,事件解決を原告に任せて,自分は本件の当事者ではなく第三者であるかの立場を取ったことから,原告は,完全に被告への信頼を喪失し,嫌悪感さえ持つようになったこと, (エ)別居状態は3年間に及び,その間,原告の離婚意思は強固になっていること, が認められるのであり,これらの事実に照らすと,原被告間の婚姻関係が回復する可能性はなく,また,被告からしても,前記(ア)ないし(ウ)記載のこれまでの原告に対する態度からすれば,離 さらに詳しくみる:婚を迫られてもやむを得ないと判断される。・・・ |
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